要確認

大山町多世代等同居支援事業補助金

実施主体:大山町

対象地域:鳥取県・大山町

情報確認日:2026年8月14日

上限額

50万円

補助率

1/2

申請期間:令和5年10月1日から令和10年3月31日まで(開始日の詳細は要確認)

制度概要

補助額

補助対象経費の1/2(上限50万円)

補助額の詳細

多世代等同居を行うための住宅の改修に要する費用のうち、補助対象経費の2分の1を補助。改修に要する経費が30万円以上であることが対象。居住部分以外の改修費、自ら施工する工事や代表事業者への発注費、防犯・防災機器の設置・修理・交換費、家具・家電購入、利便性向上に繋がらない模様替え等、修繕費等は対象外。

補助金詳細と特徴

・補助対象経費の2分の1を補助し、上限は50万円。 ・改修費は30万円以上であることが必要。 ・自ら施工する工事や一部の設備・物品購入、修繕費等は対象外。 ・交付決定後に着手すること、年度内に実績報告ができる事業であることなどの条件あり。 ・補助受給後に同居が5年未満で解消された場合などは返還を命じられることがある。

この補助金でできること

子世帯が同居するための居室確保のための増築や間取り変更、親世帯・子世帯で使いやすいようにするリフォーム(例えば居室の増設や間仕切り変更、子育てに配慮した水まわりや動線改善、バリアフリー化など)。居住性や使い勝手の向上、世代間での暮らしやすさ向上が期待できます。

こんな人におすすめ

・子世帯が親世帯と同居するために住宅の改修を検討している人 ・居室を増やしたり間取りを変更して多世代同居を実現したい人 ・子育てを親世帯と協力して行いたいと考えている人

対象条件

対象者

町内の住宅を多世代等同居のために改修する子または親等で、以下の要件を満たす者: ・完了報告時に世帯全員が当該住宅に居住し、交付年度から5年以上同居する見込みであること ・子世帯が親等と同居するために新たに住民異動を伴う転居を行うこと ・親等が申請日前に3年以上継続して町内に住所を有していること ・過去に本補助金を受けていないこと ・生活保護等の公的住宅扶助を受けていないこと(世帯員のいずれかが受けている場合は対象外)

対象住宅

玄関、居室、台所、便所及び浴室を有し利用上の独立性を有する住宅で、建築基準法等に基づき適正に建築されたもの。別荘等の一時利用を目的としたものや営利目的の賃貸・販売用の住宅は対象外。町内の住宅であること。

対象工事

・増築 ・改築 ・リフォーム (いずれも住宅の居住部分に対する改修で、子世帯が同居するために行うもので、改修費が30万円以上のもの)

補助金シミュレーション

Case 01

工事費30万円の場合

改修費の約50%を想定して算出したため補助額は約15万円

交付見込 約15万円

Case 02

工事費60万円の場合

改修費の約50%を想定して算出したため補助額は約30万円

交付見込 約30万円

Case 03

工事費120万円の場合

計算上は補助額が60万円となるが上限の50万円が適用されるため支給は上限額となる

交付見込 約50万円

申請について

申請タイミング

着手前に申請すること(補助金の交付決定後に改修に着手する必要あり)。改修は子世帯が住民異動した年度または翌年度に行うこと。

申請の流れ

見積り依頼 → 申請書類提出 → 交付決定 → 着手(交付決定後) → 完了報告(実績報告) → 補助金額確定 → 請求・交付

必要書類

申請時: ・親等と子世帯の世帯員全員の住民票の写し ・親等と子世帯との続柄を証明する戸籍謄本等の写し ・事業に係る経費の明細がわかる見積書等の写し ・住宅の平面図等 ・施工箇所の現況写真 ・住宅所有者の改修工事承諾書(所有者以外が申請者の場合) ・母子健康手帳の写し(出産予定の子世帯の場合) ・納税確認同意書 ・誓約書(様式第2号) 完了時(実績報告): ・多世代で構成する世帯員全員の住民票の写し ・事業の内容がわかる明細書又は契約書の写し ・領収書の写し ・施工箇所を確認できる実施後の現況写真

注意点

交付決定前に着手した工事は対象外となるため、必ず事前に申請・決定を受けること。補助受給後に同居を5年未満で解消した場合は返還を命じられる可能性があります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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5月補助金受取

問い合わせ

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