北栄町空き家利活用流通促進事業補助金
実施主体:北栄町
対象地域:鳥取県・北栄町
情報確認日:2026年8月14日
上限額
90万円
補助率
1/2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修:補助対象経費の1/2(上限90万円)、残置物処分:補助対象経費の1/2(上限30万円)
補助額の詳細
改修事業は改修に要した経費の2分の1を補助し、1物件あたり上限90万円。残置物処分事業は処分に要した経費の2分の1を補助し、1物件あたり上限30万円。いずれも千円未満の端数は切り捨て。各事業は1物件につき1回限り。改修は工事実施前の申請、家財処分は搬出前の申請が必要。
補助金詳細と特徴
補助率は対象経費の1/2。改修は上限90万円、残置物処分は上限30万円。改修後の利活用条件(改修後10年以上利活用、または改修後に媒介契約や空き家バンク登録などの要件)や、残置物処分は賃貸専用物件として登録し4年以上賃貸に供すること等の要件がある。工事・施工業者については町内(または県内)に本店等を置く業者が条件となる項目がある。
この補助金でできること
空き家の居住に必要な給排水や電気設備の整備、内外装のリフォーム、付帯する外構整備や設計費、不要家財の搬出・廃棄など、住環境を整えて賃貸または居住に供するための改修・撤去費用の一部を補助します。
こんな人におすすめ
・築年数や利用状況で市場流通していない空き家を改修して賃貸や定住に活用したい所有者や入居希望者 ・相続等で取得した空き家の残置物を撤去して賃貸物件として整備したい人
対象条件
対象者
空き家を所有する者、入居する者、事業者(事業者は県内に本店を置くことが条件)で、町税等の滞納がないこと等の要件を満たす者
対象住宅
町内に所在する一戸建て住宅または長屋建て住宅(共同住宅・重層長屋を除く)。建築基準法等に違反していないこと、土砂災害特別警戒区域でないこと、利用期間や築年数等の空き家要件を満たす物件(例:建築後30年以上で1年以上利用がない等)
対象工事
・給排水工事 ・電気設備工事 ・内外装改修工事 ・設計費用(条件付き) ・外構整備(条件付き) ・家財道具の撤去・処分(残置物処分事業)
補助金シミュレーション
Case 01
改修費200万円の場合
補助率1/2で算出したが上限適用で90万円
交付見込 約90万円
Case 02
改修費150万円の場合
補助率1/2で算出し75万円
交付見込 約75万円
Case 03
残置物処分費50万円の場合
補助率1/2で算出し25万円
交付見込 約25万円
申請について
申請タイミング
改修は工事実施前に申請、残置物処分は家財搬出前に申請
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空き家に入居する世帯全員の住民票謄本(該当する場合) ・町税等に滞納がないことを証する書類又は納付状況調査同意書 ・売買契約書または賃貸借契約書の写し ・登記事項証明書等所有者がわかる書類(所有者と入居者が異なる場合は確認書) ・改修箇所・内容の詳細(図面等) ・改修(または処分)の見積書・内訳書 ・工事・処分前の現場写真 完了時: ・改修に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し ・改修後の現場写真 ・改修後に入居したことが分かる世帯全員分の住民票謄本
注意点
他の国・県・町の補助金と重複して受けられない場合がある(ただし経費が明確に区分されて重複しない場合は除く)。改修後の利活用期間や賃貸期間など義務があるため、要件を満たせない場合は補助金の返還を求められることがある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
町長部局 観光交流課 Tel:0858-37-3158 Fax:0858-37-5339 メールでのお問い合わせはこちら(ページ内リンク)
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