空き家利活用流通促進事業補助金
実施主体:湯梨浜町
対象地域:鳥取県・湯梨浜町
情報確認日:2026年8月14日
上限額
90万円
補助率
1/2
申請期間:事業着手の30日前までに申請(開始日の詳細は要確認)
制度概要
補助額
補助対象経費の1/2(ただし上限あり)
補助額の詳細
住宅として活用する場合は補助率1/2で、基準地域を除く上限50万円、中山間等の対象区域は上限60万円。住宅以外(ゲストハウス等)として活用する場合は上限90万円。対象経費には給排水・電気等の設備工事、内外装工事、設計費、家財道具撤去処分、外構整備(改修工事に附帯し外構は改修工事の1/2を限度)などが含まれる。
補助金詳細と特徴
補助率は補助対象経費の1/2で、用途や地域によって上限が異なる点が特徴です。住宅用途は原則上限50万円(中山間等の該当区域は60万円)、住宅以外の転用は上限90万円です。補助は同一の空き家につき1回のみで、完了後一定期間(10年等)にわたり活用状況の報告が求められる場合があります。
この補助金でできること
空き家の給排水や電気の更新、内外装の改修(壁・床・天井の補修や塗装)、設備入替、設計費や家財処分、外構整備を通じて住宅やゲストハウスなどへ用途転換するための改修工事ができます。これにより断熱・雨漏り対策や設備の更新による快適性向上、居住性の改善や宿泊施設等への転用による地域のにぎわい創出が期待できます。
こんな人におすすめ
・町内の空き家を住宅として居住用に改修して移住・定住したい人 ・空き家をゲストハウスや店舗など地域活性化につながる用途に転用したい人 ・長期間利用されていない空き家の修繕や設備更新を行いたい人
対象条件
対象者
町内に在住(または実績報告日までに町内に移住する予定)の個人で、対象空き家を所有・賃借・購入して利活用する者(所有期間要件等の細かな要件あり)
対象住宅
・町内に所在する空き家で、建築年等に応じて一定期間(建築後30年以上は1年以上利用がない、30年未満は2年以上利用がない、または空き家になってから連続5年以上など)の要件を満たす一戸建てまたは長屋建て住宅(共同住宅等は除く)。 ・国や地方公共団体所有でないこと、過去に本補助金で改修を受けていないこと、関係法令に違反していないこと等の要件がある。
対象工事
・給排水・電気等の設備工事 ・内外装改修工事 ・設計費 ・家財道具の撤去処分費 ・外構整備費(改修工事に附帯し、外構は改修工事費の1/2を限度) ・住宅以外に転用する場合の法令適合に必要な費用
補助金シミュレーション
Case 01
改修費100万円の場合
補助率1/2により100万円×1/2で補助額50万円、住宅の場合は上限50万円に達し頭打ち
交付見込 約50万円
Case 02
改修費120万円で中山間地域に住宅として活用する場合
補助率1/2で120万円×1/2=60万円、上限60万円が適用
交付見込 約60万円
Case 03
非住宅用途(ゲストハウス等)で改修費200万円の場合
補助率1/2で計算した額は200万円×1/2=100万円だが上限90万円が適用される
交付見込 約90万円
申請について
申請タイミング
事業に着手する日の30日前まで(概ね1か月前)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書(様式第1号) ・事業計画書(様式第2号) ・収支予算書(様式第3号) ・誓約書(様式第4号) ・補助事業内容の分かる図面 ・補助事業に係る見積書の写し(内訳書含む) ・補助事業着手前の現場写真 ・申請者の住民票 ・市町村税の納税証明書(申請者及び世帯員) ・登記事項証明書等対象住宅及び土地の所有者が分かる書類 ・空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・実績報告書(様式第7号) ・事業報告書(様式第2号) ・収支決算書(様式第3号) ・補助事業に係る請求書及び領収書の写し(内訳書含む) ・補助事業の成果がわかる写真 ・建築確認等が必要な場合は検査済証の写し ・転入後の申請者の住民票 ・定住についての確認書兼住民基本台帳閲覧に係る同意書(様式第8号) ・その他町長が必要と認める書類
注意点
同一の空き家に対する交付は1回限りで、住宅として活用する場合は居住後5年間は町外転出しないことなどの要件があります。補助決定後に違反や不正があった場合は返還を命じられる可能性があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
湯梨浜町役場 デジタル・みらい戦略課 〒682-0723 湯梨浜町大字久留19番地1 Tel:0858-35-3141 Fax:0858-35-3697 E-mail:yikaku@yurihama.jp
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