移住定住者住宅支援事業補助金
実施主体:湯梨浜町
対象地域:鳥取県・湯梨浜町
情報確認日:2026年8月14日
上限額
100万円
補助率
新築・購入(単独居住): 5%、新築・購入(定住同居者あり): 10%、改修: 5%
申請期間:町長が別に定める日まで(具体的な期限は要確認)
制度概要
補助額
最大100万円
補助額の詳細
新築・購入:居住者が申請者のみの場合は補助対象経費の5%(上限50万円)。新築・購入:定住同居者が1人以上いる場合は補助対象経費の10%(上限100万円)。改修:補助対象経費の5%(上限50万円)。補助対象事業は工事請負金額が50万円以上で、土地購入費や解体費等は対象外。
補助金詳細と特徴
補助は補助対象経費に対する割合で算出され、工事種別と居住人数で率と上限が異なる点が特徴です。工事・購入に係る契約は交付決定前に締結してはいけません。また、事業は交付決定を受けた年度内に完了する必要があります。土地購入費や解体費は対象外です。
この補助金でできること
住宅の新築・購入費用や改修費の一部を補助することで、住まいの整備や改修(例:居住スペースの改修、生活動線改善、基礎的なリフォーム)に利用できます。改修では断熱性向上やバリアフリー化、設備更新など住生活の安定化につながる工事に役立ちます。
こんな人におすすめ
・県外から湯梨浜町へ移住して来て、町内で住宅を新築・購入・改修し定住を考えている人 ・賃貸や購入で町内居住を始める予定の人で、住宅の改修や整備費用の一部を抑えたい人
対象条件
対象者
・申請日において県内いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない者、または県外から県内に転入して6箇月を経過していない者で、以下を満たすこと: ・補助金交付後5年以上町に定住する意思があること ・市町村税を滞納していないこと ※申請日前1年以内に県内から転出したことがある者は除く
対象住宅
申請者が自ら居住する目的で町内に新築・購入・改修・賃借する住宅。所有者と入居者が異なる場合は、所有者と入居者間で改修工事の同意および原状回復義務の免除が確認できる住宅に限る。
対象工事
・住宅の新築 ・住宅の購入 ・住宅の改修(工事請負金額が50万円以上のもの)
補助金シミュレーション
Case 01
新築・購入(申請者のみ)
総費用300万円の5%で算出、上限50万円のため5%計算結果の15万円を適用
交付見込 約15万円
Case 02
新築・購入(定住同居者2人以上)
総費用300万円の10%で算出、上限100万円のため10%計算結果の30万円を適用
交付見込 約30万円
Case 03
改修
費用80万円の5%で算出した額を適用
交付見込 約4万円
申請について
申請タイミング
住宅の工事・購入に係る契約を締結する前に申請すること(年度内に完了させる必要あり)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書 ・事業計画書及び収支予算書 ・補助対象経費の内訳が記載された契約書または見積書の写し ・位置図・平面図・立面図(改修は改修内容が分かる図面) ・補助対象事業着手前の現場写真 ・登記事項証明書など対象住宅の所有者が分かる書類(所有者と入居者が異なる場合は確認書) ・市町村税の納税証明書 ・戸籍の附票の謄本 完了時: ・実績報告書(事業報告書及び収支決算書) ・補助対象事業に係る領収書の写し ・平面図・立面図(改修は改修内容が分かる図面) ・補助対象事業の成果が確認できる写真 ・建築確認が必要な場合は検査済証の写し ・住民票謄本など対象住宅に住所を移したことが確認できる書類
注意点
・申請は契約締結前に行うこと。事業は交付決定を受けた年度内に完了する必要がある。対象経費は居住部分に限り、土地購入費や解体費は対象外。補助の交付は同一世帯1回限りで、交付決定後5年以内に住宅を売却・取り壊し・転居した場合や町外へ転出した場合は返還を求められることがある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
デジタル・みらい戦略課 みらい創造係 〒682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1 Tel:0858-35-3141 Fax:0858-35-3697
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