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ブロック塀等除却・改修補助制度について

実施主体:三朝町

対象地域:鳥取県・三朝町

情報確認日:2026年8月14日

上限額

150,000円

補助率

撤去:2/3、改修:1/3

申請期間:随時(平日8:30-17:15)

制度概要

補助額

撤去は見積額と基準額のいずれか少ない額の2/3、改修は見積額と基準額のいずれか少ない額の1/3(千円未満切り捨て)

補助額の詳細

撤去:見積額と基準額(9,000円/m)のいずれか少ない額の2/3(千円未満切り捨て)、ただし1敷地につき150,000円を限度。改修(軽量フェンス・生垣設置):見積額と基準額(25,000円/m)のいずれか少ない額の1/3(千円未満切り捨て)、ただし1敷地につき100,000円を限度。撤去と改修を両方行う場合は合計額で算出する。

補助金詳細と特徴

撤去工事は1メートルあたり基準額9,000円を上限に見積額との低い方の2/3を支給(千円未満切り捨て)、撤去の上限は1敷地あたり150,000円。撤去後のフェンス・生垣改修は1メートルあたり基準額25,000円を上限に見積額との低い方の1/3を支給(千円未満切り捨て)、改修の上限は1敷地あたり100,000円。既存塀の補強や修繕、事前着工は対象外。

この補助金でできること

危険なコンクリートブロック塀や石積塀、レンガ塀を撤去して通行や避難の安全性を高める工事、撤去後に軽量フェンスや生垣へ交換して景観や歩行者の安全性を確保することができます。

こんな人におすすめ

・道路(不特定の者が通行する道路)に面した高さ60cmを超えるブロック塀等を所有している方 ・ブロック塀の倒壊や通行の妨げを未然に防ぎたい住宅所有者

対象条件

対象者

ブロック塀等の所有者(撤去・改修を行う所有者)

対象住宅

不特定の者が通行する道路に面する高さ60cmを超えるコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀を有する住宅等

対象工事

・全部撤去または高さ60cm以下になるようの撤去工事(安全が確保できるものに限る) ・撤去後に軽量なフェンス・生垣へ改修する工事

補助金シミュレーション

Case 01

撤去のみ

長さ20m、基準額9,000円×20m=180,000円→180,000円×2/3=120,000円(上限150,000円)

交付見込 約120,000円

Case 02

改修のみ

長さ20m、見積400,000円、基準額25,000円×20m=500,000円→小さい方400,000円×1/3=133,333円→133,000円(上限100,000円で100,000円)

交付見込 約100,000円

申請について

申請タイミング

工事着手前に交付申請を行い、交付決定通知を受けてから着工すること(事前着工は補助対象外)

申請の流れ

来庁・相談 → 申請書類提出(交付申請) → 現地確認 → 交付決定(通知) → 着工(交付決定後) → 工事完了・支払 → 実績報告・補助金請求 → 補助金確定・支払

必要書類

申請時: ・補助金交付申請書 ・事業計画書 ・事業収支予算書 ・位置図(付近見取図) ・配置図 ・平面図 ・ブロック塀等の点検表(別表1または別表2の様式) ・ブロック塀等の写真(全景、測定した写真) ・見積書(写し可、業者印等) ・軽量フェンス等の設計図面(改修する場合) ・軽量フェンス等のカタログ等(改修する場合) 完了時: ・補助金実績報告書 ・事業報告書 ・収支決算書 ・ブロック塀等の写真(完了後) ・工事費領収書の写し ・補助金請求書

注意点

・既存のブロック塀の補強・修繕や延長設置は対象外。撤去して新たに軽量フェンス・生垣を設置する場合のみ改修補助対象。・町から交付決定通知を受ける前に工事着手した場合は補助対象外。・撤去と改修は同一年度に申請すること。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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2月見積もり
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3月申請
→
4月工事
→
5月補助金受取

問い合わせ

三朝町役場総務課危機管理局 〒682-0195 鳥取県東伯郡三朝町大字大瀬999番地2 電話番号 0858-43-3500 ファックス 0858-43-0647 メール saigai@town.misasa.tottori.jp 受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

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