空き家を利活用する際の改修工事を支援します
実施主体:八頭町
対象地域:鳥取県・八頭町
情報確認日:2026年8月14日
上限額
150万円
補助率
1/2
申請期間:事業実施期間は申請する年度の3月末まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
対象経費の1/2
補助額の詳細
改修工事費および法令適合費等を合算した額の1/2を補助。設計費・家財撤去・外構等の経費の合計は、改修工事費+法令適合費の合計の1/2を限度として計上できる。交付額は千円未満切り捨て。
補助金詳細と特徴
・補助率は対象経費の1/2。・住宅活用の上限は90万円、住宅以外用途転用で建物全体の用途変更を行う場合の上限は150万円。・設計費等(項目3~5)の合計は改修工事費等(項目1+2)の合計の1/2を限度として計上可能。
この補助金でできること
築年数や空き家期間の条件を満たす空き家の改修に伴う設備交換(給排水・電気等)、内外装改修、設計費や家財撤去、外構整備などを支援します。断熱改修や設備更新により光熱費低減、快適性向上、居住性の回復が期待できます。
こんな人におすすめ
・町内の空き家を購入または賃借して住宅や店舗併用住宅として活用したい人 ・相続で取得した空き家を活用したい人(一定条件あり) ・母屋の改修に合わせて蔵・倉庫等の附帯建物も直したい人
対象条件
対象者
・県内に在住する個人(事業完了後3か月以内に県内に移住する者を含む) ・県内に主たる事務所または活動拠点を置く団体 ・県内に本店を置く事業者・個人事業者 ・県外在住の個人は相続により取得した者に限る ※同居の親族が所有する建物を賃貸または購入する場合は原則対象外(改修後に別居する場合は除く)
対象住宅
・町内に所在する一戸建て住宅または長屋建て住宅(店舗等併用住宅を含む)で、以下いずれかに該当する建物。 ・建築後30年以上かつ連続して1年以上利用がない空き家(ただし不動産事業者の媒介等契約物件は媒介開始日から連続して2年以上利用がないこと) ・建築後30年未満かつ連続して2年以上利用がない空き家(媒介契約物件は媒介開始日から連続して2年以上) ・空き家となってから連続して5年以上の空き家(媒介物件となった日数は問わない) ※利用の有無は電気・水道使用量等で判断
対象工事
・給排水・電気等設備の改修 ・内装・外装の改修工事費 ・住宅以外の用途に転用する場合の法令適合に必要な費用 ・設計等費用 ・家財道具の撤去処分費用 ・外構整備費用 (母屋の改修工事に伴う場合に附帯建築物の改修を含む)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
・交付決定前に工事に着手すると補助対象外となるため、必ず事業着手前に申請すること(工事開始日の30日前までに申請が必要)。 ・申請時点で空き家の条件を満たしている必要があるため、購入・賃借後に既に居住している場合は対象外。必ず住所異動前に申請すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(様式第1号) ・空き家の位置図(住宅地図) ・空き家の現況写真(改修箇所すべての改修前写真) ・空き家期間が確認できる書類(電気使用量等) ・申請者の住民票抄本(事業者・団体は所在地が確認できる書類) ・改修工事等の見積書写し ・改修工事等の設計図写し ・補助金額算定内訳書(様式第2号) ・誓約書(様式第3号) ・賃借または購入する方は契約書の写し等(該当者) 完了時: ・実績報告書(様式第9号) ・事業報告書(様式第4号) ・収支決算書(様式第5号) ・改修工事等の請負契約書写し ・支払いが確認できる領収書写し ・完了を示す写真(改修箇所すべて) ・入居証明(自ら入居する場合)または賃貸・売買契約書写し(賃貸・売買等の場合)または空き家バンク登録完了通知書写し(登録する場合)
注意点
・申請は工事着手前に、工事開始日の30日前までに行う必要があります。・申請時点で対象の空き家要件を満たしていることが必要で、既に居住している物件は補助対象外です。・予算の範囲内で交付され、多数の申込時は受付できない場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
企画課 地域戦略室 〒680-0493 鳥取県八頭郡八頭町郡家493番地 本庁舎2階 電話:0858-76-0213 ファックス:0858-76-0222 メール:要確認
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