浄化槽設置補助金
実施主体:倉吉市
対象地域:鳥取県・倉吉市
情報確認日:2026年8月14日
上限額
1,001,000円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和9年3月31日までに工事及び実績報告の提出が完了すること(開始日は要確認)
制度概要
補助額
定額(下記参照)
補助額の詳細
合併処理浄化槽本体・設置費は人槽区分ごとに定額。5人槽は623,000円、6~7人槽は713,000円、8~50人槽は1,001,000円。単独転換に伴う宅内配管工事は上限330,000円。単独浄化槽撤去費上限150,000円。くみ取り槽撤去費上限120,000円。補助はこれら定額を限度として交付され、宅内配管や撤去を伴う場合は所定の加算がある。
補助金詳細と特徴
補助は人槽区分ごとの定額が基本で、単独からの転換に伴う配管工事費や既設浄化槽・くみ取り槽の撤去費についてはそれぞれ上限額が設定されており、該当する場合は本体分の上限にこれらの加算額が上乗せされます。新築住宅向けの補助は令和4年度末で終了しています(災害に伴う場合等を除く)。
この補助金でできること
合併処理浄化槽の設置や、既存の汲み取り式便所・単独処理浄化槽からの転換に伴う配管・撤去を補助します。これにより生活排水やし尿を合わせて適切に処理できるようになり、河川等の水質汚濁防止や悪臭対策、衛生環境の改善が期待できます。
こんな人におすすめ
公共下水道や集落排水区域外で既存住宅にお住まいの方、または既存住宅に合併処理浄化槽を新たに導入したい方。汲み取り便所や単独浄化槽を使っていて転換を検討している人に向きます。
対象条件
対象者
既存の住宅に合併処理浄化槽(処理対象人員50人以下)を新たに設置する者(販売目的で浄化槽付き住宅を建築する者および貸主の承諾が得られない借家人は除く)。災害に伴う再設置や建替えに伴う設置は例外あり。
対象住宅
既存の住宅(延床面積の2分の1以上が居住のために使用される併用住宅を含む)、かつ市の公共下水道事業認可区域及び集落排水整備区域等を除く地域が対象。
対象工事
・合併処理浄化槽の新規設置(既存住宅へ、処理対象人員50人以下) ・単独処理浄化槽またはくみ取り便所から合併処理浄化槽への転換工事 ・転換に伴う宅内配管工事(浄化槽への流入管・ます設置・放流管設置) ・単独浄化槽及びくみ取り槽の撤去工事
補助金シミュレーション
Case 01
5人槽へ転換し宅内配管・単独浄化槽撤去が必要な場合
623,000円+330,000円+150,000円=1,103,000円(上限合計の目安)
交付見込 約1,103,000円
Case 02
8人以上の区分(例
8人槽)で配管のみ実施する場合
1,001,000円+330,000円=1,331,000円(上限合計の目安):交付見込 約1,331,000円
申請について
申請タイミング
工事に着手する前(着工前)に申請すること
申請の流れ
必要書類
申請時: ・審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認済証の写し ・浄化槽設置費の見積書の写し ・設置場所の位置図 ・浄化槽の配置配管図 ・住宅を借りている者は貸主の承諾書 ・全国浄化槽推進市町村協議会の登録書の写し ・登録浄化槽管理票(C票) ・工事監督が浄化槽設備士であることを証する書類の写し ・現況の配置図、排水系統図、写真及び転換費用の見積書の写し ・配管工事費用の見積書の写し ・その他市長が必要と認める書類 完了時: ・工事請求書の写し又は領収書の写し ・浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(自ら行う場合はその証明書類) ・浄化槽法に基づく水質検査の依頼書の写し ・宅内の生活排水が接続されていることが確認できる写真 ・単独処理浄化槽等の処分に関する産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び浄化槽使用廃止届出書の写し並びに撤去前・撤去中・撤去後の写真 ・その他市長が必要と認める書類
注意点
公共下水道事業認可区域および集落排水整備区域等は対象外です。申請は必ず工事着手前に行ってください(着工後の申請は不可)。令和9年3月31日までに工事および実績報告の提出が完了することが必要です。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
市民生活部 環境課 〒682-8633 鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1 電話番号: 0858-22-8168 ファックス: 0858-27-0518 場所: 第2庁舎2階 メール: kankyou@city.kurayoshi.lg.jp
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/