ブロック塀等の除却、改修補助について
実施主体:鳥取市
対象地域:鳥取県・鳥取市
情報確認日:2026年8月14日
上限額
60万円
補助率
除却:2/3、改修:1/3
申請期間:令和8年5月7日~令和9年1月29日
制度概要
補助額
除却:見積額と基準額のいずれか少ない額の2/3(千円未満切り上げ)、改修(軽量フェンス・生垣):見積額と基準額のいずれか少ない額の1/3(千円未満切り上げ)
補助額の詳細
除却の基準額は18,000円/m(基礎を併せて除却する場合は36,000円/m)に除却長さを乗じた額または見積額の低い方の2/3。改修の基準額は25,000円/mに除却長さを乗じた額または見積額の低い方の1/3。避難路沿いの上限や基礎併せ除却時の上乗せなどがある(詳細は下記参照)。
補助金詳細と特徴
・除却は見積額と基準額(18,000円/m、基礎除却時は36,000円/m)の低い方の2/3を補助。改修は見積額と基準額(25,000円/m)の低い方の1/3を補助。 ・1敷地ごとに避難路沿いは上限が高く設定されている(除却:30万円、基礎併せは60万円、改修:20万円など)。 ・幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)では、道路中心線から2m以内の塀は道路地盤面まで撤去し、新設フェンスは道路中心線から2m以上セットバックする必要がある。 ・基礎を併せて除却する場合に補助額が増額される等、条件で金額ルールが変わる点が特徴。
この補助金でできること
道路等に面した危険なコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀を撤去して安全な状態にすること、また撤去後に軽量な金属フェンスや木製フェンス、生垣などに作り替えて復旧することができます。
こんな人におすすめ
通行人に危険がある高さ60cm超の塀を所有している方、地震や老朽化で塀の安全性が不安な方、撤去後に軽量な柵や生垣で復旧したい方に向きます。
対象条件
対象者
塀の所有者(個人・法人。ただし代理受領制度の利用は申請人が法人の場合を除き可)
対象住宅
不特定の者が通行する道路(私道を除く)に面する高さ60cmを超えるコンクリートブロック塀、石積塀、レンガ塀で、建築士またはブロック塀診断士の点検表により危険と判断されたもの。以前に市から本補助金を受けていないもの(条件あり)。
対象工事
・全部除却又は高さ60cm以下になるよう除却する工事(安全が確保できるものに限る) ・危険なブロック塀等の除却後に軽量なフェンス・生垣へ改修する工事
補助金シミュレーション
Case 01
除却(基礎を除却しない、避難路沿い上限想定)
基準額18,000円×長さで算出し該当額の2/3を支給(千円未満切上げ)、上限30万円まで
交付見込 約30万円
Case 02
除却(基礎を併せて除却する場合)
除却は基礎併せ36,000円/mで計算の2/3を支給、上限60万円まで
交付見込 約60万円
Case 03
改修(避難路沿い想定)
改修は25,000円/mまたは見積額の1/3のいずれかで算定し、上限20万円まで
交付見込 約20万円
申請について
申請タイミング
交付決定を受ける前に工事契約・着手しているものは補助対象外。事業は令和9年3月上旬までに完了する必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書 ・事業計画書、事業収支予算書 ・位置図(付近見取図) ・配置図 ・平面図 ・基礎詳細図(該当時) ・ブロック塀等の点検表(別表第3又は第4、建築士またはブロック塀診断士の署名等) ・写真(延長・高さが分かるもの等)・撮影方向位置図 ・見積書(内訳が分かるもの) ・補助要件チェックリスト ・(改修を行う場合)設計図面、カタログ等 完了時: ・補助事業等完了届 ・実績報告書 ・事業報告書、収支決算書 ・工事の様子が分かる写真・撮影方向位置図 ・工事代金の領収書写し ・請求書・口座振込依頼書
注意点
交付決定前に工事に着手したものは補助対象になりません。事業は令和9年3月上旬までに完了することが必要です。先着順かつ予算の範囲内での受付です。幅員4m未満の道路沿いではセットバック等の追加要件があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市整備部 建築指導課 建築指導係 〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地 市役所本庁舎5階 Tel:0857-30-8362
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