要確認

介護保険の住宅改修費の支給について

実施主体:鳥取市

対象地域:鳥取県・鳥取市

情報確認日:2026年8月14日

上限額

20万円

補助率

9割~7割

申請期間:要確認

制度概要

補助額

支給対象となる費用の9割から7割(利用者負担は1割から3割)

補助額の詳細

同一住宅での支給限度基準額は20万円。支給額は実際の対象工事費の9割~7割で、利用者負担は1割~3割。20万円の範囲内で分割して利用可能。要介護度が最初の着工日と比べて3段階以上重くなった場合に限り、再度20万円までの限度が設定される(転居の場合も再設定可)。受領委任方式を利用すると利用者は自己負担分のみ支払い、市が事業者へ残額を支払う(ただし条件あり)。

補助金詳細と特徴

支給は償還払いまたは受領委任払いのいずれか。受領委任は条件(保険料滞納なし・事業者が合意している等)を満たす場合に利用可能。同一住宅での累積支給は合計で20万円までだが、要介護度が3段階以上上がった場合や転居時は再度20万円の限度が認められることがある。事前申請制のため、事前承認なしの着工は支給対象外。

この補助金でできること

段差の解消や手すり設置、浴室やトイレの床材変更、扉の取り替え、和式便器の洋式便器への交換など、日常の移動・転倒予防や移乗動作の補助を目的とした小規模な住宅改修が行えます。これにより移動の安全性向上や介助負担の軽減が期待できます。

こんな人におすすめ

住宅内の移動や立ち上がりが困難で自宅での生活を続けたい方、浴室やトイレの使い勝手を改善したい高齢者やその家族に向きます。

対象条件

対象者

要介護または要支援と認定されている在宅の被保険者。介護保険被保険者証の住所地の改修であることが必要。

対象住宅

介護保険被保険者証に記載されている住所地の住宅(在宅で生活している住宅)。

対象工事

・手すりの取り付け(廊下、便所、浴室、玄関等) ・段差の解消(敷居の低減、スロープ設置、浴室のかさ上げ等) ・滑り防止・移動円滑化のための床または通路面の材料変更(畳→床材、滑りにくい床材等) ・引き戸等への扉の取り替え(開き戸→引き戸等、ドアノブ変更等) ・洋式便器等への便器の取り替え(和式→洋式等) ・上記改修に付帯して必要となる工事(下地補強、給排水工事、柵の設置等)

補助金シミュレーション

Case 01

工事費10万円の場合

支給対象工事費10万円に支給率9割を乗じて決定(10万円×9割=9万円)

交付見込 約9万円

Case 02

工事費30万円の場合

支給対象額は上限20万円に制限され、その上で支給率9割を乗じて決定(20万円×9割=18万円)

交付見込 約18万円

申請について

申請タイミング

工事前に事前申請を行い(ケアマネジャーに相談)、工事完了後に完了届を提出して支給申請を行う。

申請の流れ

相談・改修内容決定(ケアマネジャーと相談) → 見積り作成(複数業者からの見積りを推奨) → 事前申請(工事着工前に申請書類を市へ提出) → 施工・完成・工事代金支払い → 完了届の提出(領収書等を添付) → 支給決定・支給(償還払いまたは受領委任払い)

必要書類

申請時: ・支給申請書 ・ケアマネジャーが作成した住宅改修が必要な理由書 ・見積書(内訳書) ・図面(改修箇所が分かるもの) ・改修前の写真(日付入り) ・住宅所有者の承諾書(所有者が被保険者と異なる場合) ・同意書(受領委任利用時) ・申請者の身元確認書類 完了時: ・完了届出書 ・領収書 ・請求額の内訳書 ・改修後の写真(日付入り) ・委任状(振込先が被保険者と異なる場合)

注意点

必ず事前申請(ケアマネジャーとの相談と市への申請)を行ってから着工すること。事前承認の内容と異なる改修を無断で行うと支給対象外となる場合があります。受領委任払いには利用条件があるため事前確認が必要です。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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5月補助金受取

問い合わせ

福祉部 長寿社会課 介護保険係 〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地 市役所本庁舎1階 Tel:0857-30-8212 Fax:0857-20-3906 メールでのお問い合わせはこちら(ウェブの問い合わせリンク)

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