要確認

介護保険による住宅改修費支給(住宅改修費)

実施主体:那智勝浦町

対象地域:和歌山県・那智勝浦町

情報確認日:2026年8月14日

上限額

20万円

補助率

利用者負担割合に応じる(利用者負担1割時→保険給付9/10、2割時→8/10、3割時→7/10)

申請期間:要確認

制度概要

補助額

工事費等のうち保険給付相当額(利用者負担分を除いた額)

補助額の詳細

・住宅改修:1人通算上限20万円まで支給される(要介護度が3段階以上重度化した場合または転居した場合は限度額がリセットされる)。 ・福祉用具購入:1年度につき上限10万円まで。限度額以内でも同一年度に同一品目の購入は不可。 ・支給方式:原則償還払い(いったん全額支払い、領収書等で申請し保険給付分が支給)。令和6年3月から償還払いと受領委任払いを選択可能。受領委任払い利用には事前登録事業者の同意と事前申請が必要。

補助金詳細と特徴

保険給付として支給され、利用者は自己負担分(1割、2割、または3割)を負担する。住宅改修は通算20万円上限で、要介護度の重度化や転居でリセットされる点が特徴。福祉用具購入は年度ごとに10万円上限で、同一年度に同一品目の重複購入は不可。受領委任払い制度を利用すれば事業者が直接町から保険給付分を受け取るため、利用者は自己負担分のみを事業者に支払う方式が選べる。

この補助金でできること

手すり設置や段差解消、床材の変更、引き戸や洋式便器への交換など、日常の移動や入浴・排せつの自立を助ける改修に利用できます。これにより転倒リスク低減や移動のしやすさ向上、介助負担の軽減が期待できます。

こんな人におすすめ

・住宅内の移動でつまずきやすい方や転倒が心配な方 ・トイレや出入口の段差・扉で生活がしづらくなっている方 ・洋式便器への交換で排せつの自立を図りたい方

対象条件

対象者

要支援・要介護認定を受けた被保険者(受領委任払い利用には介護保険料の滞納がないことおよび事業者の同意が必要)

対象住宅

要確認

対象工事

・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

補助金シミュレーション

Case 01

要確認

申請について

申請タイミング

住宅改修・福祉用具購入ともに実施前に事前申請が必要(受領委任払い利用の場合も事前申請が必要)

申請の流れ

相談窓口へ相談受付 → 事前申請の手続き → 事前審査・承認取得 → 施工・購入と契約 → 完了後の支給申請 → 支給決定と支払処理

必要書類

申請時: ・住宅改修理由書 ・住宅改修に係る見積書(工事種別ごとに内容がわかるもの) ・改修前の状態が確認できる写真(日付入り) ・住宅改修箇所を示す平面図 ・住宅の所有者の承諾書(借家等の場合) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・(介護予防)住宅改修費承認通知書 ・住宅改修に係る請求書(工事種別ごとに内容がわかるもの) ・住宅改修に係る領収書(申請者が支払った金額が確認できるもの) ・住宅改修箇所ごとの完成写真(日付入り) ・その他町長が必要と認める書類

注意点

事前申請が必須で、承認を受けてから改修・購入を行う必要があります。支給は原則償還払いですが、条件を満たせば受領委任払いを選べます。限度額や年度ごとの上限に注意してください。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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2月見積もり
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

担当:福祉課 高齢者支援係 住所:649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1 TEL:0735-29-7039 FAX:0735-52-8635 E-Mail:要確認(ページの「こちらから」リンク参照)

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