横浜町安全安心住宅リフォーム促進事業(補助金)
実施主体:横浜町
対象地域:青森県・横浜町
情報確認日:2026年8月24日
上限額
20万円
補助率
0.1(改修工事費+設計費)、0.5(保険料等)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修工事費と設計費の合計の0.1(10%)または20万円のいずれか低い額に、保険料等の0.5(50%)を加算した額以内
補助額の詳細
補助対象経費のうち、(1)改修工事費と(3)設計料等の合計の10%または20万円の低い方が基準額となり、そこに(2)保険料等の1/2相当額を加算した額を上限として交付される。消費税の仕入控除税額が確定した場合は返還を求められる場合がある。
補助金詳細と特徴
改修工事費と設計費の合計に対して10%(ただし上限20万円)を基準とし、リフォーム工事瑕疵担保責任保険料等については1/2を加算できる点が特徴。消費税の仕入控除税額が確定した場合は補助金の返還請求が行われることがある。
この補助金でできること
窓の断熱改修、断熱材追加や外壁・屋根の断熱強化、浴室やトイレのバリアフリー化(手すり設置、段差解消)、屋根融雪装置の設置、基礎や主要構造部の補強、合わせガラスや飛散防止フィルム貼付、家具の固定など、防寒・省エネ・安全性・雪対策に資する既存住宅の改修に利用できます。
こんな人におすすめ
・光熱費の改善や暖かい住まいを目指す人 ・高齢者や家族に配慮して浴室や段差を改修したい人 ・屋根融雪や雪害対策を行いたい積雪地域の住宅所有者 ・地震や台風などへの備えとして住宅の構造補強を検討している人
対象条件
対象者
町内に居住し住民登録等があり、町内の自己住宅に居住する所有者で、要件を満たす施工業者を利用して工事を実施する者。過去に平成23年度〜令和5年度の同事業で補助を受けた者は対象外(ただし補助上限20万円を越えないものは例外)。
対象住宅
町内に所有し居住している住宅。該当例として一戸建て住宅や専用部分を有する共同住宅(マンションの専有部分)。供用住宅は居住部分の延べ面積が建物全体の1/2以上であることが条件。
対象工事
・省エネルギー性能向上に係る改修工事 ・バリアフリー性能向上に係る改修工事 ・克雪性能(屋根、屋根融雪装置等)向上に係る改修工事 ・防災性能向上(基礎・主要構造部の補強、ガラス飛散防止、家具固定等)に係る改修工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
改修工事費+設計費100万円の10%=10万円、保険料2万円の1/2=1万円を合計=11万円(上限20万円の範囲内)
交付見込 約11万円
Case 02
工事費300万円の場合
改修工事費+設計費300万円の10%=30万円だが上限20万円を適用、保険料4万円の1/2=2万円で合計=22万円だが上限規定により補助金は上限20万円に調整
交付見込 約20万円
Case 03
工事費50万円の場合
改修工事費+設計費50万円の10%=5万円、保険料0円の1/2=0円を合計=5万円
交付見込 約5万円
申請について
申請タイミング
着手前に交付申請を行うこと(補助金交付決定前に着手した工事は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・運転免許証等の本人確認書類の写し ・リフォーム工事同意書(所有者が申請者以外いる場合) ・委任状(代理申請の場合) ・固定資産税関連書類または建物登記全部事項証明書の写し ・世帯全員の前年度分の市町村税等の納税証明書 ・工事見積書(消費税を除く、内訳明細付き) ・工事概要のわかる図面(案内図、配置図、平面図等) ・建設業許可証又は瑕疵保険事業者登録の写し(該当が無い場合は不要) ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・事業工事完了報告書(様式) ・工事完了(廃止)実績報告書及び関係書類 ・現場確認または保険法人の検査に関する書類 ・その他町長が必要と認める書類
注意点
工事は必ず交付決定前に着手しないこと。補助上限は住宅ごとに20万円で、消費税の仕入控除税額が確定すると返還を求められる場合がある。
この補助金を利用した人
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