湯浅町空き家改修事業補助金
実施主体:湯浅町
対象地域:和歌山県・湯浅町
情報確認日:2026年8月14日
上限額
100万円
補助率
3分の2
申請期間:要確認
制度概要
補助額
補助対象経費の3分の2を補助(千円未満は切り捨て)
補助額の詳細
補助対象となる改修費用の3分の2を補助します。ただし補助金の上限は100万円で、千円未満の端数は切り捨てとなります。補助対象外:増築、家電・家財道具、外構工事等。県の補助金を併用する場合は県補助金の対象限度額を超える分のみを対象経費に計上可能です。改修工事は和歌山県内事業者に委託すること、売買または賃貸借契約の仲介は(無償の場合を除き)和歌山県内事業者が行うことが必要です。
補助金詳細と特徴
補助は改修費用の3分の2を支給する方式で、上限100万円です。改修は和歌山県内の事業者に委託する必要があり、売買・賃貸の仲介も原則和歌山県内事業者が行うことが条件です。また申請は改修着手前に行う必要があり、完了後は所定の実績報告を申請年度の3月31日までに提出する必要があります。補助金交付後も原則5年以上は当該空き家を目的に従って活用する義務があります。
この補助金でできること
居住を目的とする空き家を移住者が定住可能な状態にするための一般的なリフォーム全般(キッチン・浴室・トイレの改修、断熱改修、段差解消や手すり設置、外壁・屋根の補修など)に利用できます。断熱や設備更新を行えば光熱費の改善や快適性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・町外から湯浅町へ移住して空き家を購入・賃借して住みたい人 ・古い空き家を居住可能な状態に改修して定住したい人 ・改修費の負担を軽減してバリアフリー化や設備更新を行いたい人
対象条件
対象者
・空き家所有者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した移住者 ・移住者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した空き家所有者 (ただし3親等内の親族と契約した者は対象外。移住者は申請年度の4月1日時点で65歳未満で、町外から湯浅町に住民票を移す予定の者)
対象住宅
町内所在の個人所有で居住を目的とした空き家(使用されていない状態のもの、築20年以上、土砂災害特別警戒区域外、集合住宅の一部のみの売買・賃貸借でないもの)
対象工事
・空き家の一般的な改修・リフォーム(居住に必要な改修) ・バリアフリー改修(手すり設置、段差解消等) ・給排水・衛生設備改修(トイレ・浴室等の改修) ・キッチン改修 ・窓や断熱改修 ・外壁・屋根の補修(増築や建物と一体でない家電・家財道具、外構は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費300万円の場合
補助率3分の2で算出した額が約200万円となるが上限適用により支給額は100万円となる
交付見込 約100万円
Case 02
工事費150万円の場合
補助率3分の2で算出したため約100万円となる
交付見込 約100万円
Case 03
工事費40万円の場合
補助率3分の2で算出し千円未満切り捨てで約26万円となる
交付見込 約26万円
申請について
申請タイミング
改修工事を実施する前に申請が必要です。実績報告は交付決定の属する年度の3月31日までに行う必要があります。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・事業計画書及び収支予算書(様式第2号) ・移住者の住民票の写し(湯浅町の住民票。移住がまだの場合は実績報告時の提出可) ・見積書の写し ・写真(現況がわかる写真) ・平面図(改修部位を明記したもの) ・直近1年の課税(非課税)証明書 ・売買又は賃貸借契約書の写し ・建物及び土地の登記事項証明書の写し(売買契約を締結した場合のみ。空き家所有者が申請する場合、実績報告時の提出可) ・同意書(賃貸借の場合など、様式第3号) 完了時(実績報告時): ・事業報告書及び収支決算書(様式第8号) ・移住者の住民票の写し(湯浅町の住民票) ・平面図 ・売買又は賃貸借契約書の写し ・完成写真 ・領収書の写し ・補助金振込先の口座情報がわかるもの(通帳の写し等)
注意点
改修着手前に必ず申請すること、改修は和歌山県内の事業者に委託すること、売買・賃貸の仲介は原則和歌山県内事業者が行うこと(無償の場合除く)、移住者は65歳未満である必要がある点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
ふるさと振興課 商工観光係 〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1982 Tel:0737-64-1112 Fax:0737-22-6500 メールでのお問い合わせ:要確認
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