要確認

空き家改修事業補助金(かつらぎ町空き家活用事業)

実施主体:かつらぎ町

対象地域:和歌山県・かつらぎ町

情報確認日:2026年8月14日

上限額

100万円

補助率

空き家改修事業:1/2、空き家片付け事業:1(100%)

申請期間:要確認

制度概要

補助額

空き家改修事業:対象事業に要する経費の1/2、空き家片付け事業:対象事業に要する経費の10/10(全額)

補助額の詳細

空き家改修事業は改修に要する経費の1/2を補助(千円未満切捨て、居住目的または地域活性化に資する施設改修が対象)。上限は100万円。空き家片付け事業は家財整理・撤去・処分等に要する経費の全額を補助(千円未満切捨て)、上限は8万円。申請は1物件につき1回。改修・片付けの委託は和歌山県内事業者へ依頼することが必要。

補助金詳細と特徴

改修は経費の1/2を補助し上限100万円、片付けは経費の全額を補助し上限8万円。申請は工事・片付け実施前に行う必要があり、申請は1物件1回。改修・片付けの委託は和歌山県内事業者に限定。売買・賃貸借の仲介は和歌山県内事業者が介入することが原則(無償譲渡等は例外)。既存住宅状況調査を売買・賃貸契約前に受ける必要がある。

この補助金でできること

住居として使えるようにするための内装改修や設備交換、老朽化した箇所の補修、地域活動や店舗等で活用するための改修、家財の整理・撤去・処分にかかる費用の補助などに利用できます。改修では断熱改修や水回りの更新、床・壁の補修など一般的なリフォーム効果(快適性向上、耐久性改善、光熱費低減等)が期待できます。

こんな人におすすめ

・地元に移住して空き家を住居にリフォームしたい人 ・地域活性化のために空き家を店舗や拠点に改修したい事業者・個人 ・家財の撤去や処分費用で困っている所有者や利用者

対象条件

対象者

・かつらぎ町空き家バンクに物件を登録している所有者(空き家登録者)と、利用登録者が当該物件と売買又は賃貸借契約を締結した者 ・利用登録者(かつらぎ町空き家バンク利用者登録をし、補助対象空き家を活用する意思のある者)と、空き家登録者が当該物件と売買又は賃貸借契約を締結した者 (ただし、3親等内の親族と締結した者および和歌山県の同種補助金交付を受けた者は除く)

対象住宅

居住用の空き家、または商業その他地域活性化に資する活動等を目的として活用する空き家

対象工事

・居住を目的とした空き家の一般的な改修・リフォーム ・商業その他地域活性化に資する活動等を目的とした施設として行う空き家の改修・リフォーム ・家財整理、撤去及び処分活動にかかる片付け事業

補助金シミュレーション

Case 01

要確認

申請について

申請タイミング

工事着手・片付け実施前に申請が必要。事業完了後の実績報告は交付決定の属する年度の3月31日までに実施。

申請の流れ

事前相談 → 申請書等の提出 → 見積り・既存住宅状況調査の実施 → 契約・着工(契約等は条件あり) → 完了後の実績報告(年度の3月31日まで)

必要書類

申請時: ・かつらぎ町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書及び収支予算書(様式第2号) ・見積書の写し ・写真(現況がわかるもの) ・売買又は賃貸借契約書の写し ・同意書(利用登録者が申請かつ賃貸借契約する場合) ・居住予定者の住民票の写し(移住者・個人の場合)/履歴事項全部証明書(法人の場合) ・平面図、建物及び土地の登記事項証明書、既存住宅状況調査報告書の写し等(改修事業の場合、該当書類)

注意点

必ず改修工事や片付けを実施する前に申請してください。改修・片付けの委託は和歌山県内事業者に限定され、売買・賃貸借の仲介にも県内事業者の関与が求められる点に注意してください。補助を受けた場合は交付年度終了後10年間は当該空き家を活用する義務があります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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2月見積もり
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

かつらぎ町役場 まちづくり推進課 移住定住推進係 電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432 メールフォーム:町のサイト内の問い合わせフォーム

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