介護保険による住宅改修費支給(住宅改修費)
実施主体:橋本市
対象地域:和歌山県・橋本市
情報確認日:2026年8月14日
上限額
20万円
補助率
9/10、8/10、7/10
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費から利用者負担分(1割、2割または3割)を差し引いた金額。支給は上限20万円(原則1回限り)
補助額の詳細
住宅の改修費のうち、利用者負担分(1割、2割または3割)を差し引いた残額が支給される。支給は合計で上限20万円まで。改修を数回に分けて使い切ることや、引っ越しや要介護度の著しい上昇があれば再度支給を受けられる場合がある。
補助金詳細と特徴
支給方法は償還払い(利用者が一旦全額負担し後で払い戻し)と受領委任払い(市登録事業者が施工した場合に利用でき、利用者は自己負担分のみ支払う)の2種類が選べる。受領委任払いは保険料滞納がある場合は利用不可。事前申請を行い承認された工事のみが支給対象となる。支給は原則1回限りだが、例外的に再支給が認められる場合がある。
この補助金でできること
廊下や階段に手すりを設置して移動を補助したり、段差を解消してつまずきやすさを減らしたり、床材を滑りにくい素材に替えて転倒リスクを下げるなどのバリアフリー改修が可能です。また、出入口を引き戸に替えたり洋式便器に交換することでトイレや居室の利用が楽になります。
こんな人におすすめ
歩行や立ち座りが困難で自宅での移動・排泄に不安がある方、転倒リスクを下げたい高齢者や介護を行う家族。要介護・要支援認定を受けている居住者が対象です。
対象条件
対象者
介護保険の被保険者で要介護または要支援認定を受けている方が居住している住宅の居住者
対象住宅
被保険者が居住している住宅。改修する住宅が被保険者本人の所有でない場合は承諾書が必要。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消 ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え、扉の撤去 ・洋式便器等への便器の取り替え ・上記に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
利用者負担1割で支給は総工事費の9割相当と仮算出
交付見込 約9万円
Case 02
工事費25万円の場合
利用者負担1割で仮算出は総工事費の9割で22.5万円だが上限20万円適用
交付見込 約20万円
Case 03
工事費5万円の場合
利用者負担3割で支給は総工事費の7割相当と仮算出
交付見込 約3.5万円
申請について
申請タイミング
改修前に事前申請(承認)を行う必要がある。受領委任払いを選ぶ場合も事前申請が必要。福祉用具購入は償還払いなら事後申請可。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等が記入) ・工事見積書 ・工事平面図(見取り図) ・改修前の着工予定箇所写真(撮影日付のわかるもの) ・住宅改修の承諾書(所有者が本人でない場合) 完了時: ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用/償還払い用それぞれ様式あり) ・領収書(本人名義、自己負担額分、日付必須) ・請求書(内訳書) ・工事完了後の写真(撮影日付のわかるもの)
注意点
事前申請(承認)を受けた工事のみ支給対象となる点が最重要です。受領委任払いを利用するには市に登録された事業者での施工が必要で、保険料滞納がある場合は利用できません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
橋本市 健康福祉部 介護保険課 〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号 電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665 問い合わせフォーム:要確認
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