住宅耐震改修にかかる補助金制度(令和8年度)
実施主体:橋本市
対象地域:和歌山県・橋本市
情報確認日:2026年8月14日
上限額
131万6千円
補助率
工事費の40%(設計費等は別計上、上限あり)
申請期間:令和8年度:募集終了(開始日は要確認)
制度概要
補助額
(1)耐震改修工事費の40%(上限57万5千円)+(2)耐震改修工事費と耐震補強設計費を合算した額から(1)を差し引いた額(上限74万1千円)。合計上限131万6千円
補助額の詳細
補助金は(1)工事費の40%(上限57万5千円)と(2)工事費+設計費合計から(1)を差し引いた額(上限74万1千円)の合算で支給され、制度全体の上限は131万6千円です。
補助金詳細と特徴
工事費の40%をまず支給(上限57万5千円)。さらに工事費と設計費の合算額から上記の支給額を差し引いた残額を支給(上限74万1千円)。合算で最大131万6千円まで補助されます。設計のみ先行して補助を受けている場合は、本制度の適用条件に注意が必要です。
この補助金でできること
住宅の基礎・構造部の補強、耐力壁の増設・補強、接合部の補強など、建物の倒壊リスクを下げるための耐震補強工事や、現地における建替えの一部費用相当分を補助できます。耐震性向上により地震時の損傷軽減や居住者の安全性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・市が実施した耐震診断で倒壊の危険(評点1.0未満)と判定された既存住宅の所有者 ・耐震改修や建替えを検討しており、工事費・設計費の一部補助を受けたい人
対象条件
対象者
橋本市内で個人所有の住宅を有する者で、市税等を完納していること(市が実施する耐震診断を受け、該当する評点であること等の要件あり)
対象住宅
橋本市が実施する耐震診断を受け、診断結果が建物倒壊の危険がある(評点1.0未満)と判断された個人所有住宅。木造は改修後評点0.7以上、非木造は0.6以上(一次診断法は0.8以上)への向上を要するもの。耐震改修工事(現地建替え含む)は令和9年2月26日までに完了すること。本市実施の耐震補強設計補助を既に受けていないことが条件。
対象工事
・木造(一般補強型):評点1.0未満の旧基準住宅を上部構造評点1.0以上に向上させる耐震改修工事(現地建替えの場合は耐震改修相当分) ・木造(避難重視型):評点0.7未満の旧基準住宅を上部構造評点0.7以上1.0未満に向上させる改修工事(現地建替えは耐震改修相当分) ・非木造(一般型補強):評点0.6未満の旧基準住宅を評点0.6以上(一次診断法の場合は0.8以上)に向上させる改修工事(建て替えは耐震改修相当分) ・現地建替え(上記各型に準じ、耐震改修に要する費用相当分を対象)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
補助金交付申請は交付決定前に工事や設計の契約を行ってはいけません。交付決定通知に記載された日以後に契約行為を行うこと(事前契約があると補助不可)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書 ・住宅位置図(付近見取り図) ・耐震診断結果報告書の写し ・耐震補強設計費の見積書 ・耐震改修工事費の見積書(設計未着手の場合は概算見積書可) ・収納状況調査に関する同意書または完納証明書 完了時: ・補助金完了実績報告書 ・工事請負契約書の写し ・工事費領収書の写し(施工者発行) ・耐震改修工事完了後の補強計算書(耐震診断書) ・写真(着工前・工事中・完了後) ・しゅん功図等
注意点
最も重要な注意点は、交付決定日前に設計・工事の契約を行うと補助金が受けられないことです。市の耐震診断で該当基準を満たすこと、本市の設計補助を既に受けていないこと、完了期限(令和9年2月26日)を守ることなどの要件があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
橋本市 建設部 建築住宅課 〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号 電話:0736-33-1115 ファクス:0736-33-1665 問い合わせフォーム:要確認
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