合併処理浄化槽設置補助金
実施主体:海南市
対象地域:和歌山県・海南市
情報確認日:2026年8月13日
上限額
102.8万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年5月20日から令和9年3月5日まで(平日)
制度概要
補助額
設置は定額支給(浄化槽の人槽に応じた定額)、撤去・配管は上乗せ定額
補助額の詳細
・5人槽:332,000円 ・6~7人槽:414,000円 ・8~50人槽:548,000円 ・単独処理浄化槽撤去費上乗せ補助限度額:150,000円 ・汲取り便槽撤去費上乗せ補助限度額:120,000円 ・転換時の宅内配管工事費補助限度額:330,000円 新築は原則該当する人槽の設置補助額のみ。撤去・配管は実費と限度額の少ない額が補助。
補助金詳細と特徴
浄化槽本体の補助は人槽ごとの定額支給方式で、規模(人槽)により332,000円〜548,000円と金額が区分されています。既存の単独処理浄化槽や汲取り便槽を撤去して転換する場合は撤去費用の一部(限度額あり)を上乗せし、転換に伴う宅内配管工事費も限度額まで補助されます。新築の場合は原則本体補助のみとなります。
この補助金でできること
合併処理浄化槽の新設や既存の単独処理浄化槽・汲取り便所を合併処理浄化槽へ転換する際の本体設置費用の補助に加え、既存槽や便槽の撤去費用や宅内配管工事費の一部を補助できます。浄化槽設置により水質保全や下水道に依存しない排水処理の実現が期待できます。
こんな人におすすめ
・下水道が整備されていない地域で浄化槽を導入したい方 ・単独処理浄化槽やくみ取り便所から合併処理浄化槽に転換して衛生性や環境負荷を改善したい方 ・新築で合併処理浄化槽の導入を検討している住宅所有者
対象条件
対象者
・海南市内(赤坂地区及びつつじヶ丘地区を除く)に浄化槽を設置する方 ・個人で市内に設置する住宅(主に自ら居住する住宅)または飲食店・民宿等への設置で、既存単独処理浄化槽またはくみ取便所からの転換の場合等 ・市町村税を滞納していないことが必要
対象住宅
・専ら自らの居住の用に供し、延床面積の2分の1以上を居住に用いる建物(個人住宅) ・飲食店、民宿等(転換による設置に限る) ・建売住宅は補助対象となるために購入者名義への変更等の要件あり
対象工事
・合併処理浄化槽の設置 ・既存単独処理浄化槽の撤去(撤去費用の一部補助) ・くみ取り便槽の撤去(撤去費用の一部補助) ・単独処理浄化槽またはくみ取り便所からの転換に伴う宅内配管工事(費用の一部補助)
補助金シミュレーション
Case 01
新築で5人槽を設置
工事費332,000円の設置費用
交付見込 約332,000円
Case 02
単独処理浄化槽から8〜50人槽へ転換(撤去+宅内配管含む)
548,000円+150,000円+330,000円を合算し上限想定
交付見込 約1,028,000円
Case 03
汲取り便所から6〜7人槽へ転換(撤去含む例)
414,000円+120,000円の合算
交付見込 約534,000円
申請について
申請タイミング
・申請(交付申請)は原則工事着工前に行うこと
申請の流れ
必要書類
申請時: ・相手先登録申請書(押印が必要) ・海南市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書 ・浄化槽設置計画書または浄化槽設置届出書 ・登録浄化槽管理票(C票)及び登録証(該当する場合) ・浄化槽設置工事費の見積書写し ・市税の納付状況確認同意書または市町村税の完納証明書 ・浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査等に関する誓約書(2枚) ・浄化槽法定検査契約書(押印必要) ・印鑑(認印及び銀行印) 完了時(実績報告): ・補助事業等実績報告書 ・補助金等交付請求書 ・浄化槽設置完了届(完了印のある原本) ・浄化槽清掃業務委託契約書写し ・浄化槽保守点検業務委託契約書写し ・浄化槽法第11条検査契約証明書写し ・工事費請求書・領収書写し(領収書が電子化の場合はその旨明記) 撤去補助や配管補助を受ける場合は、それぞれ撤去前写真・撤去工事写真・配管工事写真・産業廃棄物管理票(マニフェスト)等も必要
注意点
・令和9年3月31日までに浄化槽設置工事を完了し、必要書類を提出することが必要です。・合併処理浄化槽の更新(入替)は対象外です。・予算に達した場合は受付を終了します。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
くらし部 環境課 〒642-8501 海南市南赤坂11番地 電話:073-483-8457 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日) メール:kankyo@city.kainan.lg.jp 受付場所:市役所4階 環境課
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