空き家を活用した地域交流拠点等づくりに係る補助金
実施主体:和歌山市
対象地域:和歌山県・和歌山市
情報確認日:2026年8月13日
上限額
300万円
補助率
3分の2
申請期間:令和8年4月22日~令和8年5月22日(一次募集終了)、令和8年8月3日~令和8年8月31日
制度概要
補助額
補助対象経費の3分の2(上限300万円)
補助額の詳細
補助対象経費の合計額の3分の2を支給(1,000円未満の端数は切り捨て)。ただし補助金額は上限300万円まで。
補助金詳細と特徴
補助は補助対象経費の3分の2で、上限300万円。補助額算出後、1,000円未満の端数は切り捨てられます。交付決定後に工事を実施し、決定のあった年度内に完了する必要があります。
この補助金でできること
居住をやめた空き家を地域の交流拠点(こども食堂、地域の教室、集いの場など)として活用するための改修費を補助します。具体的には台所や浴室の改修、給排水・電気・ガス設備の整備、屋根・外壁や内装の補修、耐震改修、外構工事、不要家財の撤去などが対象です。これにより安全性や利便性が向上し、地域の集まりや活動の場として使いやすくなります。
こんな人におすすめ
・居住をやめた自宅を地域の集まり場やこども食堂などとして活用したい空き家所有者・見込者。 ・自治会や地域団体と連携して地域交流の拠点を設けたい団体や個人。
対象条件
対象者
空き家の所有者又は正当な占有権原を有する者(補助申請時は見込者を含む)
対象住宅
以下の全てを満たす建築物 ・和歌山市の区域内に所在 ・申請日において居住の用に供されなくなった日からおおむね1年を経過していること ・床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されていたこと
対象工事
・台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事 ・給排水、電気又はガス設備の改修工事 ・屋根、外壁等の外装の改修工事 ・壁紙の張替え等の内装の改修工事 ・耐震改修工事 ・門、塀その他空き家の外構の改修工事 ・家財の撤去又は廃棄に要する経費
補助金シミュレーション
Case 01
工事費150万円の場合
補助額は150万円の3分の2で計算されるため150万円×3分の2
交付見込 約100万円
Case 02
工事費300万円の場合
補助額は300万円の3分の2で計算されるため300万円×3分の2
交付見込 約200万円
Case 03
工事費450万円の場合
補助額は450万円の3分の2で計算すると300万円となり制度の上限300万円により上限適用
交付見込 約300万円
申請について
申請タイミング
交付決定後に改修事業を実施し、交付決定のあった日の属する年度内に完了すること(事前に交付決定を受けてから着手)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金等交付申請書 ・事業計画書 ・収支予算書 ・交流拠点等づくり活動計画書 ・申請に係る空き家の付近見取図 ・配置図及び平面図 ・外観写真及び周辺との位置関係が分かる写真 ・居住の用に供されなくなったことを明らかにする書類 ・空き家及び敷地の所有者を明らかにする書類 ・賃貸借契約書写し(該当時) ・使用貸借契約書写し(該当時) ・改修事業に係る設計図面 ・工事費見積明細書の写し(補助対象経費が明確に判別できるもの) ・市税の納税(完納)証明書 ・誓約書兼同意書 完了時(実績報告): ・収支決算書 ・改修事業に係る請負契約書又は委託契約書の写し ・登記事項証明書(対象の空き家及び敷地) ・領収書その他支出を証明する書類の写し ・改修前後の写真 ・検査済証の写し又は証明書(必要な場合) ・工事完了報告書
注意点
改修事業完了後は当該空き家を地域の交流拠点等として10年以上有効に活用する義務があり、翌年度から10年間、毎年度末に市長へ活動・管理状況を報告する必要があります。事前相談を必ず行い、建築基準法等の許可が必要な場合は関係部局へ確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
都市建設局 建築住宅部 耐震・空家対策課 〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 電話:073-435-1091 ファクス:073-435-1277 (お問い合わせは専用フォームの利用を案内)
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