ブロック塀等耐震対策
実施主体:和歌山市
対象地域:和歌山県・和歌山市
情報確認日:2026年8月13日
上限額
40万円
補助率
2/3
申請期間:令和8年4月24日~令和8年12月11日(ただし土日祝除く)
制度概要
補助額
撤去のみ:撤去費用または撤去長さ×15,000円のいずれか低い額×2/3。撤去+新設:上記に加え新設費用または新設長さ×15,000円のいずれか低い額×2/3(千円未満切捨て)
補助額の詳細
補助額は撤去については「見積り費用」と「撤去長さ(m)×基準額15,000円」のうち低い方に2/3を乗じた額。撤去ののち軽量フェンス等を新設する場合は、撤去分に加えて新設分についても同様の算定を行い合算する。いずれの場合も上限は40万円。千円未満は切り捨て。
補助金詳細と特徴
補助は撤去と新設それぞれについて「見積り費用」と「長さ×15,000円」のいずれか低い額に2/3を乗じて算出する方式で、短い長さや低い見積り額の場合でも長さに基づく簡便な目安が用意されている点が特徴です。上限は40万円。撤去のみでも上限は同じです。千円未満は切り捨て。
この補助金でできること
老朽化したコンクリートブロック造・石造・れんが造などの塀を撤去して倒壊リスクを減らすこと、または撤去後に軽量フェンス等を設置して安全性と通行確保を図る工事に使えます。塀の撤去により地震時の倒壊被害や避難経路の寸断を防げます。
こんな人におすすめ
・建築基準法上の道路または通学路に面している高さ60cm以上のブロック塀等を所有している人・所有者の同意が得られる人 ・塀の点検表で「安全対策が必要」と評価された塀を撤去・更新したい人
対象条件
対象者
・対象の塀を所有している者または所有者の同意を得ている者 ・市税(固定資産税・市民税等)を完納している者 ・過去に同一敷地で同事業の補助金交付を受けていない者
対象住宅
要確認
対象工事
・対象となる塀の撤去(コンクリート基礎は除くがブロック部は全て撤去) ・対象の塀撤去後に軽量のフェンス等を新設(足元にブロックを積む場合は2段まで)
補助金シミュレーション
Case 01
撤去10mのみ
基準額による目安は10m×15,000円=150,000円→2/3で約100,000円(見積り費用がこれを下回る場合は見積り費用の2/3が上限)
交付見込 約100,000円
Case 02
撤去5m+軽量フェンス新設5m
撤去目安5m×15,000円=75,000円→2/3で約50,000円。新設目安同様で約50,000円。合計約100,000円(いずれも見積り費用が低ければその2/3)
交付見込 約100,000円
Case 03
長さが多く算出額が上限に達するケース
算出合算額が40万円を超える場合は上限40万円
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
事前相談で補助対象と確認された後、交付申請を行い、交付決定通知到着後に契約・工事着手すること(交付決定前の着手は対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金等交付申請書(ブロック塀等耐震対策) ・耐震対策事業計画書及び収支予算書 ・市税の完納証明書(非課税の場合は非課税証明書) ・耐震対策費の見積書(撤去・新設の長さ記載、内訳明記) ・口座振替申出書及び振込先口座の確認書類(預金通帳コピー等) ・(軽量フェンス新設の場合)フェンス図面・カタログ、必要に応じ狭あい道路協議結果の写し 完了時: ・補助事業等実績報告書(ブロック塀等耐震対策) ・領収書の写し(姓名記入のもの) ・耐震対策工事の写真(施工前・施工中・完了後、対象長さを計測した写真等) ・補助金等交付決定通知書の写し ・補助金等交付請求書
注意点
最重要事項:交付決定通知到着後に契約・着手すること(事前着手は補助対象外)。事前相談書は補助申請の2週間前までに提出が必要です。建築基準法第42条第2項(2項道路)に面する場合は別途協議が必要になることがあります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
耐震・空家対策課(住宅耐震班) 本庁8階 TEL 073-435-1091 FAX 073-435-1277 学校支援課(通学路の確認・証明) 本庁11階 TEL 073-435-1139 建築指導課(道路・狭あい道路等の確認) 本庁9階 TEL 073-435-1100
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