下北山村住宅活用促進事業補助金(賃貸借物件に係る改修補助金)
実施主体:下北山村
対象地域:奈良県・下北山村
情報確認日:2026年8月13日
上限額
100万円
補助率
50%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費の50%(ただし改修費が50万円以上であること)
補助額の詳細
改修費が50万円以上の改修工事について、工事費の50%を補助。補助額には上限があり、最大で100万円まで支給される。
補助金詳細と特徴
改修費が50万円以上で工事費の50%を補助する制度で、補助上限は100万円。対象物件は下北山村空き家バンク登録の一戸建てで、貸主の同意や所有者との関係等の要件がある。交付決定前に工事に着手していないことが必要で、交付を受けた後10年以内に定められた要件を満たさない場合は返還が生じる。
この補助金でできること
空き家を賃貸用に改修するための外装・内装工事、台所・浴室・トイレの更新、給湯器や分電盤の改修、耐震補強、インターネット回線整備などが対象になります。これにより住まいの快適性・安全性が向上し、賃貸募集力の向上や光熱費・設備の更新による利便性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・空き家を賃貸に出したい所有者や、賃借人として賃貸前提で改修を行いたい人 ・老朽化した台所・浴室・トイレを更新して入居者を募集したい人 ・耐震性やインターネット環境を整えて賃貸価値を高めたい人
対象条件
対象者
・村外から転入し50歳未満で、交付決定を受けてから10年以上当該物件に定住する意思のある者 ・過去に本補助金の助成を受けていない者 ・世帯全員が暴力団員等でない者 ・物件所有者の3親等以内の親族でない者 ・土地・建物登記の所有者と賃貸借契約を締結し、貸主の同意が得られること(上記要件は主な条件)
対象住宅
下北山村内の空き家バンクに登録されている、過去20年間に同一物件で本補助金の交付を受けていない一戸建ての空き家(賃貸に供するための一戸建て)
対象工事
・屋根又は外壁等の外装の改修 ・壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修 ・台所、浴室、洗面所、トイレの改修 ・給湯器、分電盤に関する改修 ・既存建物(母屋)の増改築工事(物置小屋は対象外) ・耐震改修工事 ・インターネット回線工事 ・改修工事に必要な撤去、復旧工事 ・家財処分費(別途申請、上限50,000円)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
工事費に基づき算出された補助額が25万円
交付見込 約25万円
Case 02
工事費120万円の場合
算出額が上限を超えたため上限の100万円を適用
交付見込 約100万円
Case 03
工事費200万円の場合
算出額が上限を超えたため上限の100万円を適用
交付見込 約100万円
申請について
申請タイミング
改修工事に着手する前に交付申請を行い、交付決定を受けた後に着工する必要がある(交付対象工事に未着手であること)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書(様式第1号) ・誓約書(様式第2号) ・同意書(様式第2の2号) ・申請者の身分証明書の写し(運転免許証等) ・申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書 ・工事に係る見積書の写し ・工事に係る住宅の平面図の写し ・所有者の分かる登記事項証明書(登記簿謄本) 完了時: ・実績報告書(様式第6号) ・改修工事に係る請求書及び領収書の写し ・改修前の写真、改修完了後の写真
注意点
改修費が50万円未満の工事は対象外で、空き家バンク登録や貸主の同意など所定の要件を満たす必要があります。交付決定前の着手は認められず、交付後10年以内に要件を満たさない場合は補助金の返還が生じます。
この補助金を利用した人
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