要確認

中泊町空き家活用促進事業 住宅改修費補助金

実施主体:中泊町

対象地域:青森県・中泊町

情報確認日:2026年8月24日

上限額

100万円

補助率

要確認

申請期間:要確認

制度概要

補助額

住宅改修費補助金:補助対象経費に対し、上限100万円/家財処分費等補助金:補助対象経費に対し、上限10万円

補助額の詳細

住宅改修費補助金は補助対象となる改修経費に対して支給され、同一物件につき1回限りで上限100万円。家財処分費等補助金は家財の処分・運搬・清掃に要する経費が対象で同一物件につき1回限り上限10万円。依頼業者は原則として町内に営業所等を有する法人または個人事業者に限られる(特段の事情がある場合を除く)。

補助金詳細と特徴

・住宅改修費補助金は補助対象経費を上限100万円まで補助、同一物件に対して1回限り。 ・家財処分費等補助金は補助対象経費を上限10万円まで補助、同一物件に対して1回限り。 ・申請は工事(処分等)の着手前に行うことが必要。 ・補助金交付後に5年未満で当該空き家に居住しない場合、年数に応じて補助金の返還が求められる(交付日からの経過年数に応じた返還割合が定められている)。

この補助金でできること

空き家バンクに登録された物件を賃貸または購入して居住する際に必要な水回り(台所・浴室・便所・洗面所)や内装、屋根・外壁の修繕・改修を行う費用の補助が受けられます。修繕や改修により居住性や安全性が向上し、断熱・防水・外観の改善や使い勝手の改善が期待できます。また、残存家財の処分・運搬・清掃に対する補助もあります。

こんな人におすすめ

・空き家バンク登録物件を購入または賃借して居住・賃貸しようとする人 ・水回りや屋根・外壁・内装の修繕で居住性を高めたい人 ・物件に残る家財の処分・清掃に費用がかかる所有者や購入者

対象条件

対象者

・空き家バンクへ賃貸物件として空き家登録した所有者、または空き家バンクを利用して登録物件を購入した者 ・賃貸借又は売買の契約日から1年が経過しない者 ・市町村民税の滞納、債務不履行のない者 ・自ら負担で改修又は修繕しようとする者 ・補助金交付日から5年以上定住する意思がある者、または5年以上の賃貸契約が認められる者 ・賃貸又は売買の相手方が3親等以内の親族でない者

対象住宅

台所、便所及び居室を有する一戸建てで、延床面積が70m2以上ある家屋。ただし、併用住宅の場合は延床面積の1/2以上が専ら居住用で、その当該部分の床面積が70m2以上あるものとする。

対象工事

・台所、浴室、便所、洗面所等の改修費 ・内装、屋根、外壁等の改修費 ・その他適当と認められる改修費

補助金シミュレーション

Case 01

工事費100万円の場合

補助額は上限100万円を超えない範囲で支給されるため100万円が支給見込み

交付見込 約100万円

Case 02

工事費50万円の場合

補助額は上限100万円の範囲内で全額支給されるため50万円が支給見込み

交付見込 約50万円

Case 03

家財処分費8万円の場合

補助額は上限10万円の範囲内のため全額支給される8万円が支給見込み

交付見込 約8万円

申請について

申請タイミング

改修工事の着手前に交付申請を行うこと(家財処分費等は処分等の着手前に申請)。

申請の流れ

見積り依頼 → 交付申請(着手前) → 審査・現地調査 → 工事着工 → 完了報告(工事完了後30日以内または当該年度の3月20日のいずれか早い日まで) → 補助金請求・交付

必要書類

申請時: ・空き家の売買又は賃貸借契約書の写し ・承諾書 ・申請者の直近の市町村民税の納税証明書 ・改修に要する経費に係る見積書の写し ・改修予定箇所の位置及び改修の詳細が分かる書類 ・改修予定箇所の現況写真 ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・改修に要した経費内訳が確認できる書類 ・改修の状況を確認できる写真 ・その他町長が必要と認める書類

注意点

申請は工事着手前に行う必要があり、同一物件につき1回のみの支給です。補助を受けた日から5年未満で当該空き家に居住しない場合は返還割合に応じて返還が必要になります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

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