住宅改修費の支給(介護保険による住宅改修費)
実施主体:大鰐町
対象地域:青森県・大鰐町
情報確認日:2026年8月24日
上限額
20万円
補助率
9/10(一定以上の所得がある方は8/10または7/10)(全国共通の基準)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費用の9/10(一定以上の所得がある方は8/10または7/10)(全国共通の基準)
補助額の詳細
支給対象となる費用は一人につき20万円。介護保険から支給される額は原則9/10相当で、一定の所得がある方は8/10または7/10となる(介護保険からは最大18万円が支給される旨の記載あり)。町の事前承認が必要で、着工前に承認を得た後に工事を行い、完了後に申請して現地確認を受けたうえで支給される。
補助金詳細と特徴
・1人当たりの支給対象費用上限は20万円で、介護保険からは最大18万円が給付される旨の記載あり。・給付は原則として改修費用の9/10(所得により8/10または7/10)で計算される(全国基準)。・事前承認が必要で、町の承認を得てから着工すること。・写真は撮影日がわかる日付入りのものを提出する必要がある。・受領委任払いの届出が可能(希望する場合は別途届出書提出)。
この補助金でできること
廊下や浴室・トイレなどの段差解消や手すり設置、扉を引き戸に替える、洋式便器への交換、床材変更など、移動や排泄を容易にする小〜中規模の住宅改修に使えます。これにより転倒リスク低減や日常の介助負担軽減が期待できます。
こんな人におすすめ
歩行や移動、トイレ動作で不安がある人、住宅内の段差や滑りが気になる高齢者や要介護・要支援認定を受けている方、介助者の負担を軽くしたい家族。
対象条件
対象者
介護保険の被保険者(要支援・要介護の認定を受けた方)
対象住宅
自宅・借家等(改修する住宅の所有者が被保険者と異なる場合は所有者の承諾書が必要)
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材または通路面の材料の変更 ・その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
支給は9/10を適用し100,000円×9/10=90,000円で被保険者負担10,000円
交付見込 約90,000円
Case 02
工事費50万円の場合
支給対象上限200,000円に対して9/10を適用し200,000円×9/10=180,000円で被保険者負担は500,000円−180,000円=320,000円
交付見込 約180,000円
Case 03
工事費20万円の場合
支給対象上限200,000円に対して9/10を適用し200,000円×9/10=180,000円で被保険者負担20,000円
交付見込 約180,000円
申請について
申請タイミング
事前申請(着工前)および工事完了後の支給申請(工事着工は町の承認後)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修事前承認申請書 ・住宅改修が必要な理由書 ・居宅介護(介護予防)住宅改修見積書(任意様式可) ・平面図(改修箇所を記載) ・改修予定箇所の写真(撮影日がわかる日付入り、完成イメージ記載) ・住宅改修承諾書(所有者が被保険者と異なる場合) ・受領委任払い届出書(受領委任を希望する場合) 完了時: ・住宅改修費支給申請書 ・本人の通帳写し(受領委任払いの場合は不要) ・工事費請求内訳書 ・領収書(自己負担分の領収書添付が必要) ・改修後の状況がわかる写真(撮影日がわかる日付入り)
注意点
町の事前承認を必ず得てから着工すること(承認前の着工は支給対象外となる可能性あり)。写真は撮影日が入ったものを提出すること。受領委任払いを希望する場合は事前に届出が必要。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
大鰐町役場 保健福祉課 介護保険係 住所:青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3 電話:0172-48-2111(代表)(直通0172-55-6568) ファクス:0172-47-6742
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