令和8年度桜井市結婚新生活支援補助金
実施主体:桜井市
対象地域:奈良県・桜井市
情報確認日:2026年8月13日
上限額
60万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年5月1日から令和9年3月31日まで(受付時間:平日8時30分〜17時15分、土日祝除く)
制度概要
補助額
支出した補助対象経費を補助(上限あり)
補助額の詳細
補助対象となる経費は住居の取得費・新築工事費、リフォーム工事費、賃借にかかる賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、引越費用など(本文中の表参照)。補助金は支出額を基に交付されるが上限があり、夫婦ともに年齢が29歳以下の場合は上限60万円、その他は上限30万円。
補助金詳細と特徴
補助対象経費は令和8年度に支出されたものが原則。婚姻日から起算して1年前までに取得またはリフォームした住宅に関する費用は、申請年度内に支出したもののみ対象となる。上限は通常30万円だが、夫婦ともに29歳以下なら上限が60万円に引き上げられる。補助金は不正受給や要綱違反があれば返還の対象となる。
この補助金でできること
住宅の取得や新築、既存住宅の修繕・増改築・設備更新、賃貸契約の初期費用補助、引越費用の補助など、新婚生活のための住居関連費用の負担軽減に使えます。リフォームについては断熱改修・設備更新など住居の機能維持・向上に資する工事が対象となるため、快適性や省エネ性の向上、居住環境の改善に役立ちます。
こんな人におすすめ
・婚姻を機に奈良県外から桜井市へ転入し新生活を始める人 ・新婚で住宅取得・リフォーム・賃借の初期費用や引越費用の負担を軽減したい人 ・世帯合計所得が規定(500万円未満)に該当する若い世帯
対象条件
対象者
次のすべてを満たす新婚世帯: ・婚姻届を令和8年1月1日から令和9年3月31日までに提出・受理されていること ・婚姻日における双方の年齢がいずれも39歳以下であること ・補助申請日における住民基本台帳の住所が新住宅の住所と同一であること ・双方又は一方が奈良県外からの定住を目的として転入する者で、当該転入日から起算して1年前までに奈良県内の住民基本台帳に記録されたことがないこと ・婚姻日の1年前から申請年度末までに本市に転入していること ・双方が日本国籍又は永住者若しくは特別永住者であること ・世帯合算所得が500万円未満(貸与型奨学金返済がある場合は控除後で判定) ・住民税の滞納がないこと ・本市が指定する講座等を受講していること(詳細は窓口で確認)
対象住宅
購入・新築・リフォームした住宅、または賃借する住宅(賃料や敷金・礼金等)を対象。倉庫・車庫工事や外構の一部、家電購入・設置費等は対象外。
対象工事
・住宅の購入費(取得) ・新築工事費 ・修繕工事費(リフォーム) ・増築工事費(リフォーム) ・改築工事費(リフォーム) ・設備更新工事費(リフォーム) ・賃借に係る費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料) ・引越しに伴う荷物運送費用
補助金シミュレーション
Case 01
賃借・敷金礼金・仲介手数料等 合計支出60万円の場合
夫婦ともに29歳以下で実支出60万円のため規定により上限まで支給される
交付見込 約60万円
Case 02
購入やリフォーム等 合計支出40万円の場合
夫婦のいずれかが30〜39歳で実支出40万円だが給付上限が30万円のため上限で支給される
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻した世帯が、申請期間内(令和8年5月1日〜令和9年3月31日)に申請すること。申請前にこども政策課へ必ず相談する必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・桜井市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式) ・新住宅に係る住民票の写し ・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 ・戸籍の附票又は住民票除票の写し(転入前1年間に奈良県内に住民登録がないことを確認するため) ・最新の所得証明書の写し(交付申請時点で取得可能なもの) ・誓約書(第2号様式) ・同意書(第3号様式) ・住民税の滞納がないことを証明する書類 ・補助対象経費を確認できる書類(契約書、領収書等)の写し ・本市が指定する講座等を受講したことを確認できる書類 該当する場合: ・物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し(取得時) ・リフォーム工事請負契約書又は請書の写し(リフォーム時) ・物件の賃貸借契約書の写し(賃借時) ・住宅手当支給証明書(勤務先から支給がある場合) ・貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(返済している場合) 継続申請(昨年度に継続認定を受けた場合)申請時: ・桜井市結婚新生活支援補助金交付申請書(継続)(第1号様式の2) ・新住宅に係る住民票の写し ・住民税の滞納がないことを証明する書類 ・補助対象経費を確認できる書類(契約書、領収書等)の写し (該当する場合の添付書類は上記と同様)
注意点
申請前に必ずこども政策課へ相談すること。予算がなくなり次第終了する先着順の制度のため、早めの申請をおすすめします。補助金は不正受給や要綱違反があれば返還の対象となります。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
こども家庭部 こども政策課 こども政策係 〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1 電話:0744-42-9111(内線4*2) ファックス:0744-45-1785 メールフォームによるお問い合わせ
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/