住宅改修費の支給について
実施主体:桜井市
対象地域:奈良県・桜井市
情報確認日:2026年8月13日
上限額
20万円
補助率
7割~9割
申請期間:要確認
制度概要
補助額
支給限度額20万円(利用者負担は1割~3割)
補助額の詳細
1回の改修につき支給限度額は20万円まで。利用者負担は自己負担額が1割~3割(残りが保険給付)。20万円を超える分は自己負担となる。複数回に分けて利用することも可能。引っ越しや要介護度の著しい上昇時には再支給の可能性あり。
補助金詳細と特徴
支給方法は償還払い(利用者が全額支払い後に差額受領)または受領委任払い(事業者が市から給付を受ける方式)。受領委任払いは給付制限を受けている人は利用不可。受領委任払いの場合、利用者負担額を見積書や請求書に明記する必要がある。見積りは内訳がわかるものが必要で「工事一式」は不可。
この補助金でできること
高齢者や要介護・要支援の方が自宅で安全に移動・生活できるように、手すりの設置、段差解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への交換、洋式便器への取り替えなどの小規模な改修を行えます。これによりつまずきや転倒のリスク低減、トイレ利用や浴室への出入りの負担軽減、動線の改善などが期待できます。
こんな人におすすめ
・自宅で生活している要介護・要支援認定を受けている方 ・歩行や移動、トイレ・浴室の出入りで不安や負担がある方 ・段差や滑りやすい床などが原因で転倒リスクがある方
対象条件
対象者
在宅で要介護・要支援認定を受けている被保険者(居住する住宅で改修を行う者)
対象住宅
要介護・要支援認定を受けている人が居住する住宅(住宅所有者の承諾が必要な場合あり)
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
工事着工前に事前申請が必要(着工後の申請は不可)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書 ・工事費見積書(内訳が分かるもの) ・住宅改修施行計画書またはそれに準ずる住宅改修図面 ・工事着工前の写真(撮影日入り) ・住宅所有者の承諾書(所有者が本人以外の場合) 完了時: ・事前申請時書類一式 ・住宅改修に要した費用にかかる領収書(被保険者名のもの)の原本と写し ・工事費内訳書 ・住宅改修完成後の写真(撮影日入り)
注意点
工事着工前に必ず市への事前申請とケアマネジャーへの相談が必要です。着工後の申請は認められません。受領委任払いは給付制限を受けている方は利用できません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1 電話:0744-42-9111 ファックス:0744-48-5175 メールフォームによるお問い合わせ(市公式サイト)
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