介護保険住宅改修費の支給
実施主体:橿原市
対象地域:奈良県・橿原市
情報確認日:2026年8月13日
上限額
20万円
補助率
利用者負担に応じて市が給付(利用者負担1割→市9割、2割→市8割、3割→市7割)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
支給対象となる改修費のうち、支給限度基準額20万円まで(生涯限度額)
補助額の詳細
住宅改修に要した費用のうち、支給限度基準額は生涯で20万円。利用者の負担割合に応じて市が負担(例:利用者負担1割の場合、市が9割を給付。負担割合が2割または3割の場合は市が8割または7割を給付)。20万円を超える部分は全額自己負担。要介護状態が著しく上がった場合や転居時は例外的に再度上限まで支給される場合あり。
補助金詳細と特徴
生涯で支給限度基準額20万円。負担割合により市の給付割合が変わる(利用者1割負担が多く例示されている)。事前申請(承認)が必須で、承認前着工は給付対象外。受領委任払い(施工業者が受領)と償還払いの両方式があり、原則受領委任払いを採用している。要介護状態の大幅な悪化や転居時に上限がリセットされる例外規定あり。
この補助金でできること
転倒防止のための廊下や浴室への手すり設置、玄関や敷居の段差解消、浴室や居室の床材を滑りにくい材質に変更、開き戸を引き戸へ交換、和式便器を洋式便器へ交換など、在宅での移動・立ち上がり・入浴・排泄を安全にするための小規模な住宅改修が対象です。
こんな人におすすめ
・歩行や移動でつまずきやすい、立ち上がりや移乗が困難になってきた在宅の要支援・要介護の方 ・段差や滑りやすい床、出入口が原因で外出や日常動作が不安な方 ・和式トイレでの排泄が困難になり洋式化を検討している方
対象条件
対象者
介護保険の要支援・要介護認定を受けた在宅の被保険者(居宅で生活している方)
対象住宅
居宅(介護保険被保険者証に記載の住所で生活している住宅)
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(敷居撤去、スロープ設置、床かさ上げ等) ・滑りにくい床材への変更(畳→フローリング等、浴室床の変更、階段滑り止め等) ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等、ドアノブ変更、扉撤去等) ・洋式便器等への便器の取替え(和式→洋式等) ・上記1〜5に伴う付帯工事
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
利用者負担1割のため市支給9万円・利用者負担1万円
交付見込 約9万円
Case 02
工事費23万円の場合
利用者負担1割により利用者負担2万円、超過分3万円は全額自己負担、結果市支給18万円(上限20万円の範囲内)
交付見込 約18万円
Case 03
複数回改修の場合(例1回目9万円)
各回合算で生涯上限20万円の範囲内で給付、1回目改修費9万円に対し市支給8.1万円
交付見込 約8.1万円
申請について
申請タイミング
着工前に市への事前申請(審査・決定通知書受領後に着工)。工事完了後に支給申請を提出。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改修費受領委任払い承認申請兼支給申請書 ・住宅改修が必要な理由書 ・工事見積書(申請者宛) ・工事見積内訳明細書 ・施工計画書または平面図 ・受領委任払い取扱確約書(受領委任払いを委任する場合) ・工事前写真(日付入り) ・住宅改修の承諾書(所有者が本人以外の場合) 完了時: ・住宅改修費支給申請書(受領委任払いまたは償還払い) ・受領委任払い請求書(受領委任払いの場合) ・請求内訳明細書 ・領収証の原本及び写し(受領委任払いの場合は自己負担分のみ。償還払いは全額) ・工事完了後の写真(日付入り)
注意点
必ず事前申請を行い、決定通知書受領後に着工すること(事前申請なしや決定前着工は給付対象外)。入院中や新規認定申請中に行った改修は給付されない場合があるので注意してください。改修は日常生活動線に必要な最低限の工事が対象で、過剰・不必要な工事や美観向上のみの改修は対象外です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
長寿介護課 給付指導係 奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎) 電話:0744-22-8108 お問い合わせフォーム:橿原市ホームページ上の問い合わせフォーム 郵送先:〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市 福祉部 長寿介護課 給付指導係
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