若者世帯住宅取得支援事業(取得時のリフォーム費用の補助を含む)
実施主体:神河町
対象地域:兵庫県・神河町
情報確認日:2026年8月13日
上限額
290万円
補助率
基本1/10、町内事業者利用で5%上乗せ、地域材利用で4%上乗せ、空き家除却は除却費の1/3(該当部分ごとに率が明示されている)
申請期間:令和8年4月1日から令和8年9月30日まで(開始日・延長等はひと・まち・みらい課へ要相談)
制度概要
補助額
住宅取得費用の1/10(上限100万円)を基本とし、条件により複数の上乗せが可能(町内事業者利用で住宅取得費の5%を上乗せ(上限50万円)、地域材利用で補助対象経費の4%を上乗せ(使用量により上限20万円または40万円)、空き家除却費については除却費の1/3を上乗せ(上限100万円))
補助額の詳細
・基本:住宅取得に係る費用(土地代除く)の1/10(上限100万円) ・町内事業者利用:住宅取得費用の5%を上乗せ(上限50万円) ・地域材使用(兵庫県産材):補助対象経費の4%を上乗せ(使用量が5立方メートル以上10立方メートル未満は上限20万円、10立方メートル以上は上限40万円) ・空き家除却を行い同敷地に新築する場合:除却に要した費用の1/3を上乗せ(上限100万円)
補助金詳細と特徴
補助は建物代(土地代除く)を対象に基本で取得費の10%(上限100万円)を支給し、町内事業者利用・地域材使用・空き家除却に対する上乗せ措置がある点が特徴です。国費が充当されているため国の一部制度とは併用不可と明記されています。補助額の合計上限は最大290万円まで引き上げられています。
この補助金でできること
住宅の新築・増築や中古住宅(空き家含む)の取得時に建物代の一部を補助。地域内事業者を使うことで地元事業者への発注を促進したり、県産材を使うことで地域材利用の促進や木造住宅のメリット(断熱性向上、調湿効果、温かみのある室内環境)を得やすくなります。また、空き家を解体して新築する場合の除却費の一部も補助されるため、空き家活用や敷地再利用にも有効です。
こんな人におすすめ
・若者世帯で神河町に定住して住宅を取得(新築・増築・購入)したい人 ・町内の建設業者や地域材を使って地域に貢献したい人 ・空き家を除却して新築を検討している人
対象条件
対象者
若者世帯(新婚世帯または子育て世帯)で、申請年度内に住宅の引渡し・居住開始(住民票異動)できること、連帯保証人がいることなど要件を満たす世帯
対象住宅
台所・トイレ・浴室および居室を備えた自己の居住のための住宅(新築・増築・建売り・中古住宅(空き家含む))。別荘、一時的使用や賃貸・販売目的は対象外。建物代のみが対象。
対象工事
・新築 ・増築(建物代が対象) ・建売り(空き家等中古住宅含む、購入) ・空き家の除却(申請日から1年以内に契約した解体工事を含む)
補助金シミュレーション
Case 01
取得費用1,000万円の場合
基本1/10で100万円(上限100万円)+町内事業者利用5%で50万円(上限50万円)+地域材4%で40万円(上限40万円)=合計約190万円
交付見込 約190万円
Case 02
取得費用500万円の場合
基本1/10で50万円+町内事業者利用5%で25万円+地域材4%で20万円=合計約95万円
交付見込 約95万円
Case 03
取得費用2,000万円で空き家除却(除却費150万円)を行い地域材を使用した場合
基本は上限100万円+町内事業者上乗せ上限50万円+地域材上限40万円+除却費1/3で上限100万円=最大で約290万円
交付見込 約290万円
申請について
申請タイミング
申請時点で住宅の工事請負契約・売買契約をしていないこと(令和8年4月1日以降に住宅建築を予定、または売買契約を予定している物件が対象)。年度内(令和9年3月31日)までに取得・居住開始できることが条件。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・神河町若者世帯住宅取得補助金交付申請書(様式第1号) ・世帯全員の住民票の写し(本籍及び続柄記載分)※妊娠時は母子手帳の写し ・戸籍全部事項証明書 ・世帯全員の納税証明書(前年度)または非課税証明書(直近) ・住宅取得に係る見積書 ・補助金返還についての誓約書(様式第2号) ・連帯保証人の印鑑証明書 ・連帯保証人の所得証明書(直近) ・現況写真(建築予定地または取得住宅の現況) ・位置図 ・宅地の登記簿謄本(名義人が申請者と異なる場合は所有者の同意書) ・建物配置図、平面図、立面図 ・空き家除却を申請する場合は解体工事費・工事詳細が分かる書類 ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・若者世帯住宅取得支援事業補助完了報告書(様式第6号)等(様式ファイルあり)
注意点
申請は予算の範囲内での補助であり、申請前に必ずひと・まち・みらい課と協議のこと。国費が充当されているため国の一部支援事業とは併用できません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
神河町役場 ひと・まち・みらい課 所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階) 電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691 お問い合わせフォーム: 要確認
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