空き家活用支援事業
実施主体:神河町
対象地域:兵庫県・神河町
情報確認日:2026年8月13日
上限額
800万円
補助率
定額(率の定めなし)
申請期間:令和8年5月14日から令和8年12月25日まで(予算がなくなり次第終了)
制度概要
補助額
定額(工事費区分および世帯区分・用途ごとに定められた金額表に基づく)
補助額の詳細
補助は工事費の区分(例:100万円以上150万円未満、150万円以上200万円未満、…1,000万円以上等)と用途・世帯区分(一般型、若年・子育て・UJIターン世帯、住宅型、事業所型、地域交流拠点等)ごとに定められた定額が支給されます。補助額は表に具体的な金額が並んでおり、世帯や用途によって同じ工事費帯でも支給額が異なります。最高額は制度内で800万円台まで設定されている区分があります(上限は下記参照)。
補助金詳細と特徴
金額は工事費の帯ごとに定められた定額支給で、世帯区分(一般型、若年・子育て・UJIターン等)や用途(住宅型、事業所型、地域交流拠点等)によって支給額が変わります。歴史的景観形成地区内では別に高めの補助額が設定されている区分があります。申請は工事契約前に行う必要があり、工事完了後も使用義務(改修完了後10年以上活用)が課されています。
この補助金でできること
老朽化した空き家の浴室・台所・便所などの改修や、居住用・事業所用・地域交流拠点用に用途転換するための内外装・設備改修が対象です。耐震診断や耐震補強にも対応する区分があり、断熱やバリアフリー化、設備の更新(給湯設備等)といった居住性・安全性の向上につながります。
こんな人におすすめ
・町内の築年数の古い空き家を自分で住む、事業で使う、地域交流拠点に再生したい人 ・子育て世帯や若年・UJIターン世帯など、優遇された世帯区分で改修費の助成を受けたい人 ・歴史的景観形成地区内で観光振興に寄与する宿泊等に活用したい人(町長の推薦が必要)
対象条件
対象者
町内の空き家を所有または借り受けて改修・活用する者、または歴史的景観形成地区内の空き家を観光振興に資する住宅宿泊施設として改修する者(町長の推薦が必要)。不動産の販売・貸付を業とする者は除く。
対象住宅
神河町内にある築20年以上で、空き家期間が6か月以上、かつ浴室・便所・台所のいずれか1つ以上が10年以上更新・改修されていない住宅。昭和56年5月31日以前に建てられた住宅は耐震診断が必要。
対象工事
・住宅を住宅・事業所・地域交流拠点として活用するための改修工事 ・歴史的景観形成地区内にある空き家を住宅宿泊施設として活用するための改修工事(町長の推薦が必要) ・昭和56年5月31日以前に建てられた住宅については耐震診断・耐震関連工事(耐震の性能が確認できる書類の提出が必要)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
工事請負契約をしていない段階で申請すること(申請時点で契約済みであってはならない)。申請受理後、申請日の翌年3月10日までに完了・支払い・完了報告を行う必要がある。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・神河町空き家活用支援事業補助金交付申請書 ・収支予算書(様式第2号) ・実施計画書(様式第3号~第8号、世帯ごとに様式が異なる) ・住民票の写し等世帯全員の住民登録地が確認できる書類 ・不動産登記簿謄本、固定資産税課税証明書等不動産の所在を証明する書類 ・不動産売買契約書または不動産賃貸契約書の写し ・付近見取り図 ・写真(住宅外観および改修箇所の写真) ・確約書(様式第9号) ・広報用資料提供書(様式第10号) ・納税証明書等徴税の滞納がないことを証する書類 ・改修工事の設計図面(平面図、立面図、部屋ごとの展開図) ・改修事業費全体見積書(事業者提出)および設備機器のカタログ ・耐震の性能が確認できる書類(昭和56年5月31日以前着工の空き家のみ) ・その他町長が必要と認めるもの 完了時: ・工事の完了報告書類(工事業者への支払いを証する書類等) ・(その他)町が指定する完了に係る書類
注意点
申請時点で工事請負契約をしていると申請できません。補助は予算がなくなり次第終了するため、採択・予算状況を事前に確認してください。また、改修後は10年以上その空き家を活用する必要があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
神河町役場 ひと・まち・みらい課 所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階) 電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691 お問い合わせフォーム: 要確認
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