若者世帯住宅リフォーム支援事業
実施主体:神河町
対象地域:兵庫県・神河町
情報確認日:2026年8月13日
上限額
50万円
補助率
10%
申請期間:令和8年4月1日から令和8年12月28日(令和9年1月以降に申請を希望する場合はひと・まち・みらい課へ要相談)
制度概要
補助額
リフォーム費用の10分の1(追加加算あり)
補助額の詳細
基本は補助対象経費の1/10。上限は50万円。町内に主たる事業所を有する業者を利用すると補助対象経費の5%を上乗せ(上限20万円)。町内製材事業者から地域材(兵庫県産材)を調達して使用量が5立方メートル以上の場合は補助対象経費の4%を上乗せ(上限20万円。使用量が2立方メートル以上5立方メートル未満の場合は上限10万円)。補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨て。完了報告が申請年度を超えると補助額は当該額の1/2になる。
補助金詳細と特徴
基本は補助対象経費の1/10(上限50万円)。町内事業所を利用すると補助対象経費の5%を上乗せ(上限20万円)。町内製材業者から地域材を調達して使用量が5立方メートル以上であれば補助対象経費の4%を上乗せ(上限20万円。2〜5立方メートル未満は上限10万円)。年度を超えて完了報告を行うと補助額は半額扱いになる等の時間的制約や、千円未満は切り捨ての扱いがある点に注意。
この補助金でできること
住まいの機能向上を目的とした増改築や内装の改装、居室の改善、修繕などに使えます。設備や間取りの改善で使いやすさやバリアフリー化を進めたり、居住環境を整えて定住につなげることができます。
こんな人におすすめ
・若者世帯として町内で定住するために自宅を改修したい人 ・若者世帯と同居している親世帯や祖父母世帯と一緒に住みやすくしたい人 ・町内業者や地域材の利用で補助を上乗せしたい人
対象条件
対象者
若者世帯(夫婦の満年齢合計が80歳未満の同居夫婦、婚姻予定者、または満18歳到達〜最初の3月31日までの子どもがいる世帯)及び若者世帯と同居する父母・祖父母世帯で、リフォーム後に定住することを目的とする世帯
対象住宅
戸建住宅、併用住宅、集合住宅(住宅部分と非住宅部分があり共有部分が独立しているもの)、住宅に併設する附属屋(離れ、納屋等)
対象工事
・増築 ・改築 ・改装(模様替えを含む) ・修繕 (ただし、機能維持のための通常必要な機器・設備更新や外壁塗装等は対象外)
補助金シミュレーション
Case 01
リフォーム費用200万円の場合
基本10%で20万円、町内業者利用の上乗せ5%=10万円、地域材5立米以上使用の上乗せ4%=8万円を合算した目安20万円+10万円+8万円
交付見込 約38万円
Case 02
リフォーム費用600万円の場合
基本10%は60万円だが基本上限50万円に達するため50万円、町内業者上乗せ上限20万円、地域材上乗せ上限20万円を満たす目安50万円+20万円+20万円
交付見込 約90万円
申請について
申請タイミング
工事請負契約を締結する前に申請すること(申請時点で契約未締結であることが要件)。対象は令和8年4月1日以降に計画された工事で、原則として申請年度内に完了して居住を開始すること。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(様式第1号) ・世帯全員の住民票写し(本籍・続柄記載) ・若者世帯の戸籍全部事項証明書 ・若者世帯および同居世帯全員の納税証明書(前年度)または非課税証明書(直近) ・リフォーム工事に係る見積書 ・補助金返還の誓約書(様式第2号) ・連帯保証人の印鑑証明書 ・連帯保証人の所得証明書(直近) ・現況写真 ・位置図 ・リフォーム工事明細書 ・リフォーム提案図面 ・その他町長が必要と認める書類 完了時: ・リフォーム工事請負契約書の写し(変更契約後のものがある場合はその写し) ・工事の支払いを証する書類 ・リフォーム後の完成写真 ・若者世帯全員の転入後の住民票写し(リフォーム前から居住している場合は除く) ・納材証明書(地域材上乗せを受ける場合) ・完了報告書遅延理由書(年度超過の場合)
注意点
最も重要なのは、申請時点で工事契約を結んでいないことと、国費が充当されている制度とは併用できない点です。申請前に必ずひと・まち・みらい課と相談してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
神河町役場 ひと・まち・みらい課 所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階) 電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691 お問い合わせフォーム: 要確認
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