播磨町住宅改造助成事業(住宅改造助成)
実施主体:播磨町
対象地域:兵庫県・播磨町
情報確認日:2026年8月13日
上限額
100万円
補助率
世帯の所得階層により異なる(例:生活保護世帯3/3、生計中心者当該年度町民税非課税9/10、前年分所得税非課税で町民税均等割のみ課税9/10、前年分所得税非課税で町民税所得割及び均等割課税2/3、前年分所得税課税で所得税額7万円以下1/2、7万円超1/3)
申請期間:開始日:要確認、申請期限:原則毎年12月最終開庁日
制度概要
補助額
助成対象経費から介護保険等の優先適用分(支給限度基準額等)を差し引いた額に助成率を乗じた額(千円未満切捨て)
補助額の詳細
助成対象経費の合計上限は100万円。介護保険の住宅改修費等が適用される場合は支給限度基準額(20万円)等を控除し、残額に世帯の所得階層に応じた助成率を乗じて算出する。助成率は生活保護世帯が3/3、生計中心者の町民税非課税等で9/10、所得税非課税で町民税所得割等課税で2/3、所得税課税で所得税額7万円以下が1/2、7万円超が1/3などの階層区分により決まる。助成上限は100万円。
補助金詳細と特徴
・助成は1世帯1回が原則。ただし身体状態が著しく悪化した場合などは再度対象となる場合がある。 ・介護保険や重度身体障がい者日常生活用具給付等事業の住宅改修費が優先適用され、給付額を上回る部分について本助成が適用される。 ・助成は千円未満切捨てで算出される。 ・助成決定前に着工(契約)した工事は対象外。
この補助金でできること
高齢者や障がい者の移動や日常生活を助けるための住宅内の段差解消、手すり設置、出入口改良、浴室やトイレのバリアフリー化、洗面所や台所の改良など、居住空間を使いやすく安全にする改造に利用できます。これらの改造により転倒リスクの低減や介護のしやすさ向上、家事動線の改善などが期待できます。
こんな人におすすめ
・要支援・要介護認定を受けている方や身体障がい者手帳・療育手帳を持つ方がいる世帯で、住み慣れた住宅を安全で自立した生活ができるよう改造したい人。 ・段差解消や浴室・トイレの使いやすさ改善など、日常生活の支障を減らしたい人。
対象条件
対象者
播磨町に住所があり、次のいずれかに該当する方がいる世帯: ・介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けた方がいる世帯 ・身体障害者手帳の交付を受けた方がいる世帯 ・療育手帳の交付を受けた方がいる世帯 (生計中心者の収入・所得要件があり、町税を滞納していないこと)
対象住宅
既存住宅(新築・建替・大規模改築・老朽破損箇所の修繕等は対象外)。賃貸住宅に居住している場合は工事承諾書が必要。
対象工事
・浴室および洗面所 ・トイレ ・玄関 ・廊下および階段 ・居室 ・台所
補助金シミュレーション
Case 01
工事費30万円の場合(介護保険等適用なし)
(30万円)×1/2=15万円(千円未満切捨て)
交付見込 約15万円
Case 02
工事費120万円の場合(介護保険の給付基準20万円適用)
(120万円−20万円)=100万円、100万円×9/10=90万円(ただし助成限度100万円の範囲内)
交付見込 約90万円
申請について
申請タイミング
工事着工(契約)前に必ず申請・相談すること(助成決定前に着工・契約したものは対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改造助成申請書 ・住宅改造工事計画書(図面) ・工事費見積書(工事場所毎の見積書) ・住宅改造工事承諾書(賃貸住宅に居住している者に限る) ・申請者及び世帯全員の前年分の所得課税証明書(税情報の照会同意で省略可) ・改造予定場所に係る写真(町職員が調査時に撮影するため省略可) 完了時: ・住宅改造工事完了届 ・工事契約書の写し ・領収書の写し ・工事完成写真(町職員が完了検査時に撮影するため省略可) ・耐震診断報告書(昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合) (その他、町長が必要と認める書類、変更時は変更申請書・変更後図面・見積等が必要)
注意点
必ず助成決定の通知を受けてから工事契約・着工すること。助成は原則1世帯1回で、申請期限は原則毎年12月の最終開庁日である点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
保険課(福祉保険部保険課) 電話番号:079-435-0313 住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号 要介護・要支援認定のある方の問い合わせ先:保険課地域包括ケア係 電話:079-435-0313(直通) 身体障がい者手帳・療育手帳所持者の申請窓口:健康福祉課障害福祉係 電話:079-435-2361(直通)
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