住宅改造助成(高齢者等の住宅改造助成)
実施主体:稲美町
対象地域:兵庫県・稲美町
情報確認日:2026年8月13日
上限額
100万円
補助率
生活保護世帯:3/3、町民税非課税等:9/10、所得税非課税で町民税課税あり:2/3、所得税課税(軽度):1/2、所得税課税(高):1/3
申請期間:要確認
制度概要
補助額
助成対象経費に世帯階層区分の助成率を乗じて算出(詳細は補助額の詳細欄参照)
補助額の詳細
助成対象経費のうち、1世帯につき上限100万円までを対象とし、世帯階層区分に応じた助成率を乗じて助成額を決定。対象者が複数いる場合は介護保険等の限度額(20万円)×人数分を控除。増改築で対象者用居室等を伴う場合は、増改築面積1㎡あたり15万円(ミニキッチン除く)と150万円を比較して少ない方の額の1/3を別枠で助成する仕組みがある。
補助金詳細と特徴
助成対象経費と上限100万円のうち少ない方を基準に、介護保険等の既支給限度額(原則20万円)等を控除した後に世帯の階層区分に応じた助成率を乗じて助成額を算定します。増改築を伴う場合は増改築面積に応じた別枠の算定ルール(面積×15万円と150万円の小さい方の1/3)があります。助成は償還払いで、完了検査後に請求口座へ振込まれます。
この補助金でできること
段差解消・手すり設置・出入口の拡幅・浴槽の取替えやユニットバス化(バリアフリー部分に限る)・便所や玄関の改良、寝室へのミニキッチン設置など、日常生活での移動や入浴・排泄等の介護負担を軽減する住宅改造が行えます。
こんな人におすすめ
介護認定を受けている高齢者や身体障害者・療育手帳を持つ方など、在宅で安全に生活するために住宅の段差解消や手すり設置、浴室改修などの改造が必要な方に向いています。
対象条件
対象者
・介護保険制度の要介護認定または要支援認定を受けた被保険者が属する世帯 ・身体障害者手帳の交付を受けた人が属する世帯 ・療育手帳の交付を受けた人が属する世帯 加えて生計中心者の収入要件(給与収入のみ:前年の給与収入800万円以下、給与収入以外:前年の所得金額600万円以下)を満たし、過去に当該住宅で本助成または住宅改修費の支給を受けていないことが条件。
対象住宅
高齢者等が居住している、または居住しようとする既存住宅(新築住宅は対象外)
対象工事
・対象者の身体状況に応じた住宅の改造(住まいの改良相談員が現地確認のうえ必要と認める範囲の改造) ・玄関、寝室、浴室、便所の改修、寝室へのミニキッチン設置に係る工事 (対象外)将来の予防的工事、単なる取り替え工事、新築住宅
補助金シミュレーション
Case 01
工事費150万円の場合
介護保険等の限度額適用で介護保険差引後の対象額に助成率1/2を適用
交付見込 約58万円
Case 02
要確認
申請について
申請タイミング
工事着工前に申請が必要。決定後は決定日から3カ月以内に工事着手、申請年度内(3月31日まで)に工事完了・請求手続きが必要。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改造助成申請書 ・工事図面(施工前・施工後) ・工事費見積書 ・改造予定箇所の写真(撮影年月日がわかるもの) ・住宅改修が必要な理由書 ・必要に応じて工事承諾書(借家の場合) ・世帯全員の前年分の所得税額等を証明する書類(該当する場合) ・建築確認申請書の写し(10㎡以上の増改築を行う場合) ・希望日程調査票、仕様書・カタログ等 完了時: ・住宅改造工事完了届 ・工事費請求内訳書 ・工事完成写真(撮影年月日がわかるもの) ・住宅改造助成金請求書 ・領収書
注意点
必ず助成決定前に申請・相談すること(決定前に着工・契約した工事は対象外)。契約は助成決定後に行い、着工後の追加工事は原則として助成対象外です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
稲美町 健康福祉部 健康福祉課 高齢福祉係 電話:079-492-9137 ファックス:079-492-8030 E-mail:kenko-h@town.hyogo-inami.lg.jp
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