受付中

空き家活用支援事業

実施主体:多可町

対象地域:兵庫県・多可町

情報確認日:2026年8月10日

上限額

500万円

補助率

定額(率の定めなし)

申請期間:令和8年4月13日~令和8年11月30日

制度概要

補助額

定額で上限は対象タイプ・経費帯ごとに設定(住宅型・事業所型・地域交流拠点型で区分・階層あり)

補助額の詳細

・住宅型(一般/若年・子育て世帯/UJIターン):対象経費ごとに階層化された定額補助(例:住宅型一般は100万円未満対象外、100~150万円未満80万円、150~200万円未満120万円、200~250万円未満150万円、250~300万円未満180万円、300万円以上200万円)。若年・子育て世帯とUJIターン世帯は各階層でより高い定額。若年・子育て世帯は補助額が対象経費を上回る場合は対象経費が上限(千円未満切り捨て)。 ・事業所型(一般/UJIターン)および一戸建て/共同住宅で階層化された定額補助(例:事業所型一般では150万円未満対象外、150~200万円未満60万円、200~250万円未満75万円、…450万円以上150万円など)。UJIターンタイプは各階層で高めの定額。 ・地域交流拠点型(一戸建て/共同住宅)も階層化された定額補助(例:一戸建ては100~200万円未満75万円、200~400万円未満150万円、400~600万円未満250万円、600~800万円未満350万円、800~1000万円未満450万円、1000万円以上500万円、共同住宅は階層が異なる)。

補助金詳細と特徴

補助は工事費の階層ごとに定められた定額方式で、住宅型・事業所型・地域交流拠点型ごとに金額表がある。住宅型は世帯属性(一般、若年・子育て、UJIターン)で補助額が異なり、若年・子育て世帯は最も高い給付がある場合がある。事業所型や地域交流拠点型は一戸建てと共同住宅で補助額が別設定。高効率給湯機や業務用設備、外構、増築等は対象外となる項目がある。

この補助金でできること

空き家を住宅、事業所、または地域交流拠点として活用するための機能回復や設備改善工事を支援します。具体例としては、古くなった台所・浴室・トイレの改修、居室のリフォームによる居住快適性向上、耐震補強、地域交流スペースやコワーキングスペースの整備などが挙げられます。これらにより居住性や安全性の向上、光熱費の改善(省エネ設備導入時)、地域の活性化に寄与します。

こんな人におすすめ

・町内の空き家を購入または活用して居住・事業所・地域交流拠点にしたい人 ・水回り設備や内装が老朽化した空き家を改修して安全・快適に住めるようにしたい人 ・耐震性の向上や地域に開かれた拠点を整備して地域貢献をしたい団体や事業者

対象条件

対象者

・空き家を住宅、事業所、または地域交流拠点として活用するために改修する者 ・住宅型の場合は事業完了後から10年以上住民基本台帳に記載して居住することを誓約する者等の要件あり ・町税等の滞納がないこと等の条件あり(住宅型の場合に明記) ・暴力団関係者でないこと等の要件あり

対象住宅

・町内にある空き家(申請時点で空き家であること) ・一戸建て住宅(長屋含む)または共同住宅で、階段・廊下等を他と共用しない一戸建てや共同住宅が対象 ・空き家期間が6か月以上、または自治体の空き家バンクに登録されている住宅 ・築20年以上であること ・台所、浴室、便所のいずれかの水回り設備が10年以上更新されていないこと ・改修後に耐震性能を有すること(昭和56年5月31日以前着工の建物は耐震診断が必要) ・土砂災害特別警戒区域や災害危険区域に位置しないこと

対象工事

・機能回復や設備改善のための改修工事 ・台所、浴室、便所、玄関等の水回り・居室の改修 ・耐震改修(改修後に耐震性能を有することが必要。昭和56年5月31日以前着工の建物は耐震診断が必要) ・地域交流拠点としての機能整備(コワーキング等の設備を含む場合の事務機器取得は一部可)

補助金シミュレーション

Case 01

住宅型(一般タイプ)改修

総改修費300万円に対し補助上限が200万円のためその額を交付

交付見込 約200万円

Case 02

住宅型(若年・子育て世帯タイプ)改修

総改修費300万円に対し補助額は300万円。補助額が対象経費を上回る場合は対象経費が上限

交付見込 約300万円

Case 03

地域交流拠点型(一戸建て)改修

総改修費500万円に対し補助上限が300万円のためその額を交付

交付見込 約300万円

申請について

申請タイミング

・工事契約前に交付申請を行うこと(交付決定前に着工した場合は補助金が交付されない) ・申請は令和8年4月13日~令和8年11月30日の期間(予算がなくなり次第終了)

申請の流れ

交付申請 → 交付決定 → 工事請負契約・着工 → 改修工事完了・支払 → 実績報告(実績報告書等の提出) → 補助金請求・交付

必要書類

申請時: ・補助金交付申請書 ・暴力団等に該当しない旨の誓約書 ・実施計画書(タイプ別様式あり) ・事業費内訳表 ・工事費見積書の写し ・設備機器のカタログ(補助対象とする場合) ・建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)等) ・空き家の所有者確認書類(登記事項証明書や課税台帳等) ・空き家の建築年月確認書類(登記事項証明書や課税台帳等) ・耐震性能確認書(昭和56年5月31日以前着工の場合、耐震診断計算書(改修前後)を添付) ・空き家の写真(外観、居室、台所、浴室、便所、玄関及び改修箇所) ・誓約書、承諾書(申請者と所有者が異なる場合) ・世帯全員の住民票(住宅型一部タイプのみ) ・町税等滞納がないことを証明する書類(完納証明書等) 完了時(実績報告時): ・補助事業実績報告書、実施報告書 ・工事請負契約書の写し(変更契約がある場合は変更契約書含む) ・工事代金支払の領収書等の写し ・工事写真(改修前、中、後。改修中写真は隠蔽部分が分かるもの) ・耐震改修工事実施確認書(耐震改修を実施した場合) ・賃貸借契約書の写し(賃貸で活用する場合) ・広報用資料提供書 ・その他タイプ別の追加書類(事業所型・地域交流拠点型の登記事項証明書等)

注意点

交付決定を受ける前に工事請負契約や着工を行うと補助金は交付されません。工事は申請年度の2月末までに完了・支払を終えて実績報告を行う必要があり、事業終了後10年以上は対象建物を活用することが求められます。予算がなくなり次第受付終了となるため早めの申請を推奨します。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

定住推進課 TEL:0795-32-4776(直通) 県まちづくり部住宅政策課住宅政策班 TEL:078-341-7711(代表)

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