空き家活用支援事業
実施主体:たつの市
対象地域:兵庫県・たつの市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
225万円
補助率
案件により異なる(3分の2、4分の3、2分の1、3分の1、4分の1など。対象区分と費用帯で決定)
申請期間:令和8年4月13日から(予算に達し次第締切)。(兵庫県版の公表期間は令和8年4月13日~令和8年12月25日)/空き家リフォーム支援事業は令和9年1月29日まで(ただし予算に達し次第締切)
制度概要
補助額
改修工事費の一部(工事費の一部を助成。詳細は下欄参照)
補助額の詳細
申請区分・区域・築年数・工事費帯により補助率・上限が異なる。主なパターンは以下の通り。 ・住宅型(若年・子育て・UJIターン、自己所有):市街化区域(旧龍野市)で築20年以上、改修費300万円以上は補助率3分の2で上限200万円、上記以外の区域では改修費300万円以上で補助率4分の3・上限225万円。 ・住宅型(一般世帯):市街化区域で改修費300万円以上は補助率2分の1・上限150万円、上記以外の区域では改修費300万円以上で補助率3分の2・上限200万円。 ・空き家リフォーム支援事業(築10年以上対象)は額帯と補助率・上限が別表で定められており、例として若年等の自己所有で上記以外の区域・改修費80万円以上は補助率2分の1で上限45万円などとなっている。 (注)表中の千円未満は切り捨て。兵庫県の間接補助金を含む金額表示。
補助金詳細と特徴
申請区分(若年・子育て・UJIターン等)、所在地(市街化区域の扱い)、築年数、補助対象経費の金額帯により補助率と上限が細かく区分されている点が特徴。兵庫県の間接補助金を含めた上限表示となっている。旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の物件は改修後に所定の耐震基準を満たす必要がある。空き家リフォーム支援事業は築10年以上を対象とする市独自の枠がある。
この補助金でできること
築年数等の要件を満たす空き家の改修費用の一部を補助することで、水回りの更新、耐震改修、断熱改修や屋根・外壁の補修、バリアフリー化、内装・間取り変更など居住に必要な改修を行えます。断熱改修で光熱費の低減、耐震改修で安全性向上、バリアフリーで高齢者の居住性向上が期待できます。
こんな人におすすめ
・市内にある築年数の古い空き家を購入・活用して住みたい人 ・耐震性や水回りを改修して長期間住める住宅にしたい若年世帯や子育て世帯、UJIターンの人 ・賃貸や民泊・シェアハウスなど住宅として再活用したい人
対象条件
対象者
市内の空き家を所有し、賃借し、又は使用貸借し、当該空き家に定住する意思を持って本市に住所を有し生活の本拠として居住しようとする者(居住の意思として原則10年以上の定住を求める等の要件あり)
対象住宅
個人が居住を目的に建築した一戸建ての空き家で現に居住していないもの。主な要件は空き家期間6か月以上(空き家バンク登録物件を除く)、築20年以上(空き家リフォーム支援事業は築10年以上)、台所・浴室・便所のいずれかの水回り設備が10年以上更新されていないこと等。土砂災害特別警戒区域や災害危険区域内は対象外。
対象工事
・空き家を住宅等として居住するための改修工事費(兵庫県の対象範囲に限る) ・耐震改修工事(旧耐震基準の空き家は耐震基準を満たすことが必要) ・台所、浴室、便所等の水回り設備の改修 ・外壁の補修・塗装 ・屋根の葺き替え・補修 ・断熱改修(窓・壁・床・天井等) ・バリアフリー改修(段差解消、手摺設置等) ・給排水衛生設備工事、配管工事 ・内装工事(床・壁・天井の張替等) ・間取り変更工事(間仕切り変更等) ・耐震診断に伴う耐震改修に関連する工事 ・造り付け収納等の家具工事 (注)外構工事や単なる家財撤去・クリーニング、太陽光パネル等一部は対象外または条件付き対象
補助金シミュレーション
Case 01
若年世帯 自己所有(上記以外)改修費300万円
補助率3/4で300万円×3/4=225万円、上限225万円適用
交付見込 約225万円
Case 02
一般世帯 市街化区域(旧龍野市)改修費300万円
補助率1/2で300万円×1/2=150万円、上限150万円
交付見込 約150万円
申請について
申請タイミング
改修工事の契約前に補助金交付申請を行い、交付決定日以降に工事契約を締結すること。年度内に工事と支払いが完了している必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・収支予算書(様式第2号) ・実施計画書(様式第3号)等、申請区分に応じた様式 ・工事費内訳書(様式第4号) ・工事費見積明細書(施工業者作成) ・建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)等) ・土地・建物の登記事項証明書 ・誓約書(様式第5号) ・空き家の現況写真(外観・台所・浴室・便所等) ・耐震性能が確認できる書類(旧耐震基準の場合) ・世帯全員の住民票写し ・賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し(該当時) ・台所・浴室・便所の設置年が分かる書類等 完了時(事業完了後): ・空き家活用支援事業補助金実績報告書(様式第10号) ・収支決算書(様式第11号) ・実施報告書(様式第12号) ・領収書及び工事契約書等の写し ・工事写真(改修前後、耐震改修は施工中写真も) ・当該住宅等に居住していることを確認できる世帯全員の住民票写し ・耐震改修の実施確認書類(該当時) (その他、市長が必要と認める書類)
注意点
・交付決定前に工事契約を締結した工事は補助対象外。 ・年度内に工事と支払いが完了していない場合は補助金は交付されない。 ・旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の空き家は改修後に所定の耐震基準を満たすことが必要。 ・事業完了後10年間の活用(居住)が要件で、報告を求められ居住が確認できない場合は補助金返還の可能性あり。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築住宅課 住所:〒679-4192 たつの市龍野町富永1005番地1 電話:0791-64-3033 ファックス:0791-63-2594 メールフォームによるお問い合わせ(たつの市ホームページ)
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