住宅耐震改修工事費助成
実施主体:宍粟市
対象地域:兵庫県・宍粟市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
115万円
補助率
戸建:4/5, 共同:1/2
申請期間:随時(予算がなくなり次第終了)/※令和8年度に実施する場合は令和9年3月31日までに完了すること
制度概要
補助額
戸建住宅:対象となる費用の4/5以内、共同住宅:対象となる費用の1/2以内(1戸あたり)
補助額の詳細
戸建住宅は対象となる耐震改修工事費の4/5を補助(ただし限度額115万円)。共同住宅は対象となる耐震改修工事費の1/2を補助(ただし1戸あたり限度額45万円)。
補助金詳細と特徴
耐震診断で改修後評点が1.0以上となる改修工事が対象。所得制限(所得1,200万円以下、給与収入のみの場合は給与収入1,395万円以下)あり。兵庫県の住宅改修業者登録制度に登録された業者かつ実績公表に同意している業者との契約が対象。交付決定前の契約は補助対象外で、予算終了で受付を締め切る場合がある。
この補助金でできること
耐震診断で危険またはやや危険(評点1.0未満)と診断された昭和56年5月31日以前に着工された住宅に対し、柱や梁の補強、壁や筋かいの増設、基礎補強など構造を強化する改修工事の費用を一部補助します。耐震改修により倒壊リスクを減らし、地震時の安全性を高めることができます。
こんな人におすすめ
昭和56年5月31日以前に着工された自宅を所有している人、簡易耐震診断や耐震診断で評点が1.0未満と判定された人、耐震改修を検討している共同住宅の管理組合や戸ごとの所有者。
対象条件
対象者
宍粟市内に対象住宅を所有する個人で、所得が1,200万円以下(給与収入のみの場合は給与収入1,395万円以下)かつ市税の滞納がないこと
対象住宅
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅(昭和56年6月以降に増築がある場合は原則対象外、要問合せ) ・違反建築物でないこと ・耐震診断で「危険」「やや危険」(評点が1.0未満)と診断された住宅 ・店舗等併用住宅は店舗等の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る
対象工事
・柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強等、地震に対する安全性を確保するための耐震改修工事
補助金シミュレーション
Case 01
戸建てで工事費100万円の場合
補助率4/5により工事費の約4/5相当が補助されるため約80万円
交付見込 約80万円
Case 02
戸建てで工事費200万円の場合
本来の4/5は160万円だが上限により補助額は115万円となるため上限適用後の金額が交付される
交付見込 約115万円
Case 03
共同住宅で1戸の改修費80万円の場合
補助率1/2で算定すると40万円となり上限45万円を下回るためそのまま交付される
交付見込 約40万円
申請について
申請タイミング
交付決定前に必ず申請すること(交付決定前の契約は補助対象外で、交付決定後に契約・着工すること)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・補助金交付申請書(所定様式) ・収支予算書 ・登記事項証明書または建築確認通知書/検査済証/固定資産課税台帳の写し(所有者・建築年の確認資料) ・耐震診断報告書・耐震診断計算書(改修前後) ・耐震改修計画・工事費内訳書 ・所得証明書(市町発行の所得証明) ・工事を行う事業者の住宅改修業者登録証の写し ・耐震改修工事実績公表同意書 完了時(実績報告時): ・契約書の写し ・領収書の写し ・工事写真 ・工事内訳書・実績報告書
注意点
交付決定通知前の契約は補助対象になりません。兵庫県の住宅改修業者登録制度に登録された業者で、かつ補助事業の公表に同意している事業者との契約が必要です。予算が無くなり次第受付を終了します。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部 住宅土地政策課 住宅政策係 住所:〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6 電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策) 代替電話:0790-63-3166(定住移住・空き家対策) FAX:0790-62-9939 問い合わせフォーム:宍粟市のメールフォーム(公式サイト)
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