要確認

養父市やぶの空き家活用支援事業

実施主体:養父市

対象地域:兵庫県・養父市

情報確認日:2026年8月10日

上限額

150万円

補助率

U・Iターン者世帯:1/2, その他の世帯:1/3, 家財処分:1/2

申請期間:要確認

制度概要

補助額

U・Iターン者世帯:補助対象経費の1/2以内、その他の世帯:補助対象経費の1/3以内、家財道具処分費:補助対象経費の1/2以内

補助額の詳細

U・Iターン者世帯は補助対象経費の2分の1以内で上限150万円、その他世帯は補助対象経費の3分の1以内で上限100万円。家財道具処分は補助対象経費の2分の1以内で上限10万円。消費税等を含む工事費を基準に算定し、1,000円未満は切り捨て。

補助金詳細と特徴

U・Iターン者世帯は負担を小さくするため補助率が高く上限も150万円と高めに設定されています。家財処分は別枠で上限10万円。補助対象外の費用や対象となる工事費の下限(20万円未満は対象外)などの例外がある点に注意が必要です。

この補助金でできること

空き家バンク登録物件を購入または賃借して居住用にするための増改築や設備更新、不要な家財の処分に使えます。具体例としては、居室の改修による居住性回復、設備(給湯や配管など)の更新、不要家具の処分などが想定され、住みやすさ向上や生活動線の改善、防寒・断熱対策などの効果が期待できます。

こんな人におすすめ

・空き家バンクを通じて空き家を取得または賃借し、自ら居住のために改修・整備を行いたいU・Iターン者や一般世帯 ・家財の撤去が必要で、その費用の一部補助を受けたい人

対象条件

対象者

・空き家バンクに利用登録した者で、登録されている空き家を購入または賃借し自ら居住のため増改築や家財処分を行う者 ・U・Iターン者の定義に関する要件あり(市外に1年以上住み、養父市に住所を移した日から3年を経過していない等) ・ただし、本人または世帯の市税等の滞納がある場合、3親等内の親族から購入・賃借する場合、市長が不適当と判断した場合は対象外

対象住宅

空き家バンクに登録されている空き家物件(購入または賃借し自ら居住する住宅)

対象工事

・空き家の機能回復のための増改築工事 ・設備更新等の工事(設備改善) ・家財道具の処分(家財処分)

補助金シミュレーション

Case 01

U・Iターン者世帯の増改築費200万円の場合

増改築費200万円に対し規定の補助率で算出した額

交付見込 約100万円

Case 02

その他の世帯の増改築費200万円の場合

増改築費200万円に対し規定の補助率で算出した額

交付見込 約66万円

Case 03

家財処分費30万円の場合

支出30万円に対して補助の上限が適用された額

交付見込 約10万円

申請について

申請タイミング

増改築及び家財処分の着手前に申請が必要

申請の流れ

事前相談 → 見積り取得・書類準備 → 申請書類提出(着手前) → 契約・着工 → 完了報告(実績報告書等提出) → 交付決定・補助金受領

必要書類

申請時: ・様式第1号 補助金交付申請書 ・様式第2号 収支予算書 ・様式第3号 活用計画書 ・様式第4号 誓約書 ・様式第5号 同意書 ・様式第6号(賃貸借の場合の承諾書) ・工事費内訳表、見積書の写し ・建物図面、写真 ・売買又は賃貸借契約書の写し ・申請者及び世帯員の住民票等(該当書類の写し) 完了時: ・様式第10号 補助事業実績報告書 ・様式第11号 収支決算書 ・様式第12号 実施報告書

注意点

申請は必ず工事着手前に行うこと。対象外となる費目(下水道関連の一部、外構工事、機能向上のみの改修等)や、工事費20万円未満は補助対象外である点に注意してください。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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2月見積もり
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

土地利用未来課 〒667-0198 養父市広谷250-1 電話番号:079-664-1410 ファックス番号:079-664-0302 (フォームからのお問い合わせあり)

公式URLを見る→

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