加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業
実施主体:加西市
対象地域:兵庫県・加西市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
100万円
補助率
世帯階層により異なる: ・生活保護世帯:3/3 ・生計中心者が当該年度市町村民税非課税の世帯:9/10 ・生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度市町村民税均等割のみ課税の世帯:9/10 ・生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度市町村民税所得割及び均等割課税の世帯:2/3 ・生計中心者が前年分所得税課税で所得税額が7万円以下の世帯:1/2 ・生計中心者の前年分所得税額が7万円を超える世帯:1/3
申請期間:毎年度1月末日まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
住宅改造型:(助成対象経費 − 住宅改修費支給限度基準額) × 助成率、増改築型:助成対象経費 × 1/3
補助額の詳細
住宅改造型は、助成対象経費から要介護・要支援認定者1人につき20万円を控除した額に助成率を乗じて算出。助成対象経費の上限は世帯あたり100万円。増改築型は増改築費(増改築面積1㎡あたり15万円を乗じた額を超えない範囲)を対象とし、助成率1/3で算出、上限は150万円。助成額の千円未満は切り捨て。交付は一旦施工業者へ支払った後に償還払いで行う。
補助金詳細と特徴
住宅改造型は介護保険の住宅改修費支給限度基準額(1人当たり20万円)を差し引いた後に世帯の助成率を掛けて算出する仕組みで、世帯の収入階層により助成率が異なる。増改築型は工事費の1/3を助成し、増改築費は増改築面積1㎡あたり15万円を乗じた額を上限の算定に用いる。いずれも上限額と千円未満の切捨て規定がある。交付は償還払い(一旦支払い後に申請して受領)。
この補助金でできること
手すり設置や段差解消、出入口の拡幅、浴室の出入口の段差解消や手すり設置など、日常動作の安全性を高める住宅改造が可能です。増改築型では同居のための間取り変更や増築にかかる費用の一部にも対応します。これらは転倒リスクの低減や入浴・排泄などの介助負担軽減といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・要介護・要支援認定を受け、自宅で安全に生活を続けたい方 ・同居や介護環境を整えるために住宅の改築・増築を検討している方 ・浴室や玄関、トイレなどで移動が不便になってきた方
対象条件
対象者
要介護または要支援認定を受けた被保険者がいる世帯で、介護保険制度の住宅改修給付を初めて受ける場合に同時利用することが条件。生計中心者の所得が基準を超える世帯や過去に同種の助成を受けている場合は対象外(例外あり)。
対象住宅
既存住宅。賃貸住宅は賃借人の承諾書が必要、公営住宅は主管部署の許可書が必要。
対象工事
・手すりの設置 ・段差解消(玄関・居室・便所等) ・扉の取替え(出入口幅の確保等) ・浴室のバリアフリー化に係る部分(段差解消、扉取替、手すり等) ・同居促進のための増改築工事(増改築面積に応じた費用の範囲)
補助金シミュレーション
Case 01
住宅改造型(対象経費50万円)
(50万円−20万円)×1/2で控除後の金額を半額補助
交付見込 約15万円
Case 02
増改築型(工事費90万円の場合)
工事費90万円に対して1/3を補助(上限150万円の範囲内)
交付見込 約30万円
申請について
申請タイミング
毎年度1月末日までに事前申請を行い、原則2月15日までに工事完了届を提出できる工事が対象。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業申請書 ・住宅改造(増改築)工事計画書 ・住宅改修が必要な理由書(原則介護支援専門員等作成) ・工事費見積書 ・住宅改修箇所間取り図 ・住宅改修予定箇所の写真 ・生計中心者の所得税及び市民税の課税状況が分かる書類 ・住宅改造工事承諾書(賃貸等のみ) 完了時: ・加西市高齢者・障害者住宅改造等助成事業工事完了届 ・工事契約書の写し ・工事費内訳書 ・住宅改修後の改修箇所の写真
注意点
最重要:助成は必ず助成決定後に着工してください。着工前に助成決定がない工事は対象外です。また、介護保険の住宅改修給付と一体的な取り扱いが必要で、所得制限や過去の受給歴等により対象外となる場合があります。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
地域福祉課
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