住宅改造費助成サービス
実施主体:三田市
対象地域:兵庫県・三田市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
100万円
補助率
A:3/3(生活保護世帯) B:9/10(市民税非課税世帯) C:9/10(市民税均等割のみ課税世帯) D:2/3(市民税均等割及び所得割課税世帯) E:1/2(所得税課税世帯(課税額7万円以下)) F:1/3(所得税課税世帯(課税額7万円以上))
申請期間:要確認
制度概要
補助額
工事費の合計から介護保険の住宅改修の給付基準限度額(20万円)を差し引いた額に、世帯階層別の助成率を掛けた額(詳細は補助額の詳細参照)
補助額の詳細
介護保険の住宅改修の20万円と合わせて100万円を限度とする。助成対象額から介護保険の限度額20万円を差し引いた金額に、世帯の階層区分ごとの助成率を掛けて算出する。世帯内に他に介護認定者がいる場合は「認定者数×20万円」を限度額から控除する。三田市内業者を利用した場合は、助成額に市内業者分として『10%(千円未満切捨)と5万円を比較して少ない方』の額を加算する。
補助金詳細と特徴
・介護保険の住宅改修の20万円分と合わせて、制度全体で最大100万円までを限度とする点が特徴。・世帯の課税区分により助成率が異なり、高負担世帯ほど助成率が低くなる。・市内業者を利用した場合に上乗せ補助があり、『10%(千円未満切捨)と5万円のうち少ない方』を加算する優遇がある。
この補助金でできること
住み慣れた自宅で自立した生活を続けるためのバリアフリー改修(浴槽の段差解消、手すり設置、トイレ入口段差解消、玄関手すり設置、廊下・階段の手すり設置等)や要件を満たすユニットバス工事。また、昭和56年5月以前の戸建てでは簡易耐震診断を受けることで耐震面の確認も行える。
こんな人におすすめ
介護保険の要支援・要介護認定を受け、在宅での自立生活を続けるために浴室やトイレ、玄関、廊下などの段差解消や手すり設置などを検討している人。所得要件を満たし、市内業者を利用して追加優遇を受けたい人にも向く。
対象条件
対象者
三田市に住民登録があり、介護保険の要支援または要介護認定を受けた人がいる世帯で、次の要件を満たす世帯 ・生計中心者が給与収入のみの人で前年の給与収入が800万円以下の世帯、または生計中心者が給与収入のみ以外の人で前年の所得金額が600万円以下の世帯 ・世帯員全員が市税を滞納していないこと (生計中心者=同居家族で最も所得の多い人。住民票上は別世帯でも実質同居なら同居家族とみなす)
対象住宅
現在居住している住宅。新築・建替・中古住宅購入・大規模改築工事・老朽や破損箇所の修繕工事は対象外。昭和56年5月以前に建築された戸建て住宅は簡易耐震診断が必要な場合あり。
対象工事
・浴室改修(浴槽段差解消、浴室出入口段差解消、浴室乾燥機設置等) ・便所改修(手すり取り付け、入口段差解消等) ・玄関・出入口改修(手すり取り付け等、外構含む) ・廊下・階段の手すり等バリアフリー工事 ・ユニットバス設置(要要件) ・耐震診断(昭和56年5月以前建築の戸建て住宅で該当する場合は簡易耐震診断が必要)
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
必ず工事の契約・着工前に申請すること。助成金交付決定通知を受け取ってから契約・着工する必要がある。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・世帯階層区分認定申請書(指定書式) ・助成金交付申請書(指定書式) ・工事見積書 ・住宅見取り図(前後) ・住宅改造工事計画書(指定書式) ・改造箇所の工事着工前写真 ・カタログ(該当設備等) ・工事承諾書(賃貸住宅に居住している人に限る) 完了時: ・住宅工事完了届(指定書式) ・領収書の写し ・改造個所の工事完了後の写真(日付入り) ・請求明細書 ・簡易耐震診断報告書写し(該当者のみ) ・住宅改造費助成事業助成金請求書(指定書式)
注意点
申請は必ず工事の契約・着工前に行うこと。介護保険の住宅改修の給付を初めて受ける場合で、かつ同時利用であることが条件。昭和56年5月以前に建築された戸建て住宅は簡易耐震診断が必要になる場合がある。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 高齢者福祉係 〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号 電話番号:079-559-5070 FAX:079-563-7776 メールフォームお問い合わせ 申請・相談は各地域包括支援センターを通じて行う(地区ごとの地域包括支援センター連絡先はパンフレット記載)。
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