住宅改造助成事業(住宅改造型)
実施主体:三木市
対象地域:兵庫県・三木市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
50万円
補助率
市民税非課税:1/2 市民税均等割課税:1/2 市民税所得割課税:1/3 所得税課税:1/3
申請期間:令和8年4月から令和9年1月末まで(開始日は要確認)
制度概要
補助額
介護保険の住宅改修給付基準額20万円+高齢者住宅改造助成対象限度額30万円(合計で助成対象限度基準額は50万円)
補助額の詳細
助成対象額の上限は合算で50万円。助成額は(助成対象額−介護保険の住宅改修対象基準額20万円)に、世帯の市民税課税状況に応じた助成率を乗じて算出される。例:介護保険給付(20万円の9割=18万円)+市助成(30万円×1/2=15万円)=33万円(自己負担17万円)
補助金詳細と特徴
助成対象基準額の上限は50万円(介護保険の住宅改修費を含む)。助成額は、まず介護保険制度の住宅改修対象基準額20万円を差し引き、その残額に世帯の課税状況ごとの助成率(1/2または1/3)を乗じて算出する。過去に同制度で助成を受けた住宅は原則対象外。
この補助金でできること
介護が必要な方の在宅生活を支えるための改修(浴室・洗面所の手すり設置や段差解消、トイレ改修、玄関の段差解消、廊下・階段の手すりや滑り止め、居室の動線改善、台所の使いやすさ向上など)を、介護保険の住宅改修と一体的に実施して負担を軽くすることができます。
こんな人におすすめ
・介護保険の要介護・要支援認定を受けた方が同居する世帯 ・身体障害があり日常生活に支障がある世帯 ・在宅での介助や移動を安全にしたい高齢者や介護者
対象条件
対象者
・介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた被保険者のいる世帯 ・身体障害者がいる世帯 ・生計中心者の前年の収入要件あり(給与収入のみの者で前年の給与収入800万円以下、給与収入以外を含む場合は前年の所得600万円以下) ・同一世帯・同一住居で過去に一般型又は住宅改造型の助成を受けていないこと ・被保険者が介護保険住宅改修制度を一度も利用していないこと
対象住宅
被保険者が居住する住宅(賃貸住宅に居住する場合は所有者の工事承諾書が必要)
対象工事
・浴室・洗面所の改造工事 ・便所の改造工事 ・玄関の改造工事 ・廊下・階段の改造工事 ・居室の改造工事 ・台所の改造工事
補助金シミュレーション
Case 01
浴室改修等(工事費50万円)の場合
介護保険分20万円を差し引き残額30万円に助成率1/2を適用して市の助成15万円と介護保険給付18万円を合算して算出
交付見込 約33万円
Case 02
工事費30万円の場合
介護保険分20万円を差し引き残額10万円に助成率1/2を適用して市の助成5万円と介護保険給付18万円を合算して算出(給付は工事内容等で変動する場合あり)
交付見込 約23万円
申請について
申請タイミング
必ず工事着工前に事前申請が必要(申請前に工事着手または完了している場合は対象外)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書(様式第1号) ・住宅改造工事計画書(位置図、現況図、改造工事計画図) ・改造箇所の現況写真(工事前、各箇所1枚) ・工事見積書(改造箇所ごと) ・直近の所得を証する書類(生計中心者の前年分の所得を証する書類:源泉徴収票・確定申告書の控え等、または市民税課税証明書等) ・工事承諾書(賃貸住宅等の場合、所有者の承諾) 完了時: ・工事完了届(様式第3号) ・助成金請求書(様式) ・工事完了写真(各改造箇所1枚) ・領収証(原本または写し)
注意点
最重要:事前申請が必須で、申請前に工事を始めると対象外になります。所得制限や過去の助成受給の有無、介護保険の利用状況などの条件を満たす必要があります。被保険者に転居予定がある場合は申請できません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
三木市役所 介護保険課 認定給付係 電話番号:0794-82-2000 内線2357 E-Mail:kaigo@city.miki.lg.jp (所在地)〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号 三木市役所 3階
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