空き家の改修費補助(西脇市空き家活用支援事業補助金)
実施主体:西脇市
対象地域:兵庫県・西脇市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
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補助率
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申請期間:令和7年4月~
制度概要
補助額
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補助額の詳細
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補助金詳細と特徴
・種別により住宅型(一般、若年・子育てタイプ、UJIターン、学生シェアハウス等)、事業所型、地域交流拠点型が設定されている。 ・改修後は10年以上住宅等として活用することが要件。 ・市街化区域・特定区域等の取り扱いや対象外となる区域の制限がある。 ・地域交流拠点型でコワーキング用途の場合、事務機器取得費が補助対象となる点が特徴。
この補助金でできること
古くなった水回り(台所・浴室・トイレ)の改修や屋根・外壁・床の改修、耐震改修、設備改善など、築年数の経過した空き家の機能回復と利活用に向けた工事に利用できます。地域交流拠点型ではコワーキング用の事務機器取得も対象となる場合があります。
こんな人におすすめ
・築20年以上で空き期間が続いている住宅を住宅・賃貸・事業所・地域交流拠点として利活用したい人 ・水回りが10年以上更新されておらず機能回復が必要な空き家を改修したい人 ・耐震性を確保して安全に活用したい人
対象条件
対象者
空き家を改修し、改修後10年以上、住宅や事業所、地域交流拠点として活用しようとする者
対象住宅
・一戸建ての空き家または共同住宅の空き住戸で申請時に空きであること ・空き家の期間が6か月以上であること(または空き家バンク登録) ・築20年以上であること ・台所・浴室・便所等のうちいずれかの水回り設備が10年以上更新されておらず機能回復が必要であること ・耐震性能を有するか、改修で耐震性を確保すること ・土砂災害特別警戒区域等に位置していないこと
対象工事
・台所(キッチン)の改修 ・浴室の改修 ・便所(トイレ)の改修 ・屋根の補修・改修 ・外壁・壁の改修 ・床の改修 ・耐震改修 ・機能回復・設備改善に係る工事(地域交流拠点型では事務機器取得費も対象)
補助金シミュレーション
Case 01
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申請について
申請タイミング
交付申請を行い交付決定を受けた後に工事請負契約及び着工を行う(交付決定前に着工した場合は補助金が交付されない)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・実施計画書(様式第2号) ・事業費内訳書(様式第3号) ・耐震性能確認書(該当する場合、様式第4号) ・承諾書(自己所有でない場合、様式第5号) ・空き家所有者の本人確認書類の写し ・改修費に係る見積書の写し ・改修しようとする空き家の平面図 ・改修予定箇所の外観・写真 ・土地及び建物の登記事項証明書 ・賃貸借契約書の写し(賃貸物件の場合) ・申請者の本人確認書類の写し ・入居予定世帯の住民票の写し(若年・子育て世帯等の場合) 完了時: ・改修費に係る領収書及び工事契約書の写し ・改修内容が分かる写真 ・耐震改修工事の実施を確認できる書類 ・(住宅として活用する場合)交付対象者が属する世帯全員の住民票の写し
注意点
・改修後は原則10年以上活用する必要があるため、転売や用途変更が制限される点に注意してください。 ・交付決定前の着工や支払いは補助対象外となるため、必ず交付決定を受けてから契約・着工してください。 ・土砂災害特別警戒区域等にある物件は対象外です。 ・補助金は完了実績報告と検査合格後に交付されます。申請前に耐震性など要件の確認をしてください。 ・本事業に関しては一時所得として課税される可能性があります(詳細は税務署等に要相談)。 ・(県の記載)工事完了・支払いの期限が設定されている場合がある(例:令和9年3月31日までの完了など)。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
まちづくり部 建築住宅課(移住定住・空き家対策推進室) 電話:0795-22-3111(代表) ファックス:0795-22-1014(代表) 問い合わせフォーム:西脇市ウェブサイトの問い合わせフォーム
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