簡易耐震改修工事費補助
実施主体:赤穂市
対象地域:兵庫県・赤穂市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
60万円
補助率
4/5
申請期間:令和8年5月8日から令和8年12月18日まで
制度概要
補助額
対象となる費用の4/5(上限:60万円)。※耐震診断の結果、改修を実施しない場合は33,000円
補助額の詳細
補助対象となる耐震診断、耐震改修計画策定及び耐震改修工事の費用の4/5を補助します。上限は60万円です。なお、診断の結果で改修を行わない場合(評点0.7以上等)は耐震診断等に対して33,000円が支給されます。
補助金詳細と特徴
本制度は、評点1.0を目指す通常の耐震改修よりも目標評点を0.7に設定し、工事費を抑えた『簡易耐震改修』を支援します。補助率は高く(4/5)設定されており、小規模な改修でも費用負担を大きく軽減できます。補助対象は診断・計画・工事の一連の費用で、工事総額が50万円未満の場合は対象外となります。施工は市の要件を満たす登録事業者等による契約が必要です。
この補助金でできること
耐震診断の実施と、評点0.7(やや危険)を目標とした耐震改修の計画策定および工事に使えます。具体的には耐力壁の増設や金物補強など、建物の揺れに対する強度を高める工事が対象になります。これにより大地震時に瞬時の倒壊を防ぐ程度の耐震性を確保できます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工された自宅に住む人で、耐震診断で評点が0.7未満と判定された方 ・大掛かりな全面改修より費用を抑えて耐震性を高めたい方 ・工事総額が50万円以上で、登録業者に施工を依頼できる方
対象条件
対象者
・市内に所在する、昭和56年5月31日以前に着工された住宅の所有者(所有者が65歳以上の場合、その者の2親等以内の親族も対象) ・所有者の所得が1,200万円以下(給与収入のみの場合は給与収入が1,395万円以下) ・耐震診断で上部構造評点が0.7未満またはIs0.3未満の住宅等に該当する者
対象住宅
・市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等併用で店舗部分が延べ面積の1/2未満のものを含む) ・建築基準法第9条の措置が命じられている住宅や、改正前の認定工法による住宅など一部は対象外となる
対象工事
・耐震診断 ・耐震改修計画策定 ・耐震改修工事(総額50万円以上のものに限る)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費60万円の場合
補助額は60万円×4/5=48万円
交付見込 約48万円
Case 02
工事費75万円の場合
補助額は75万円×4/5=60万円(上限のため60万円)
交付見込 約60万円
Case 03
工事費100万円の場合
補助額は100万円×4/5=80万円→上限で60万円
交付見込 約60万円
申請について
申請タイミング
耐震診断が完了した後、工事に着手する前に交付申請を行うこと(交付決定前の契約は補助対象外)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・チェックシート ・補助金交付申請書(様式第1号) ・耐震改修住宅概要書(様式第耐震簡1号) ・住宅の所有者および建築年月が確認できる書類(建築確認通知書、登記事項証明書等のいずれか写し) ・所得証明書の写し ・付近見取り図(方位・道路・目標を明示) ・施工事業者の登録証の写しまたは事業者グループを確認できる書類 ・耐震改修工事実績公表同意書 ・委任状(代理申請時) 完了時(実績報告時): ・チェックシート ・補助事業実績報告書(様式第7号) ・補助金精算書(様式第耐震簡2号) ・交付決定通知書の写し ・耐震診断報告書(様式第耐震簡3号) ・改修前後の図面(平面図、立面図等) ・耐震改修工事実施確認書(様式第耐震簡4号) ・請負契約書の写し及び領収書の写し等 ・耐震改修工事実績公表内容報告書(様式第耐震5-2号) ・補助金請求書(様式第9号)
注意点
・工事総額が50万円以上であることが必須です。交付決定前の契約は補助対象外となるため、申請は診断後かつ工事着手前に行ってください。・施工は登録事業者または要件を満たす事業者との契約である必要があります。・所得制限や築年条件などの要件を満たすことが必要です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建設部 都市計画課 建築係 兵庫県赤穂市加里屋81番地 電話番号:0791-43-6827
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