住宅耐震改修工事費補助
実施主体:赤穂市
対象地域:兵庫県・赤穂市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
115万円
補助率
5分の4
申請期間:令和8年5月8日から令和8年12月18日まで
制度概要
補助額
補助対象経費の5分の4(戸建住宅の場合)
補助額の詳細
補助対象となる耐震改修工事費の4/5を補助。戸建住宅は工事総額が50万円以上のものが対象。補助金には上限があり、上限は115万円(戸建住宅の代表的上限)。
補助金詳細と特徴
補助率は補助対象経費の4/5で、戸建住宅の代表的な上限は115万円。戸建は工事総額が50万円以上であることが必要。屋根軽量化やシェルター設置は定額扱いの上限(資料では60万円等の定額記載のメニューあり)となる項目もあるため、工事種別により上限や取扱いが異なります。
この補助金でできること
耐力壁の増設や金物による補強で建物の耐震性を高めることができます。屋根を軽くする工事で重心を下げて倒壊リスクを低減したり、倒壊時に安全な空間を確保する耐震シェルターを設置することも補助対象です。これにより地震による倒壊リスクを低減し、居住者の安全性を高めることができます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅にお住まいの方で、耐震性を向上させたい方 ・屋根が非常に重い構造で軽量化を検討している方 ・住宅の倒壊リスクを下げたい高齢者世帯やその親族
対象条件
対象者
市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有する者(所有者が65歳以上の場合はその2親等以内の親族も対象)で、所有者の所得が1,200万円以下(給与収入のみの場合は給与収入1,395万円以下)であること等の要件を満たす者
対象住宅
市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗併用住宅は住宅部分が延べ面積の1/2未満のものを含む)。ただし法令に基づく措置が命じられている住宅や一部の認定工法で建てられた住宅などは対象外となる場合あり。
対象工事
・耐力壁の増設 ・金物補強などの耐震補強工事 ・屋根の軽量化工事(非常に重い屋根を軽量化する工事) ・シェルター型(耐震シェルター)設置工事 ・(工事に伴う)耐震診断、耐震改修計画策定費用
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
総工事費の約8割を補助として算出しているため概算で約80万円
交付見込 約80万円
Case 02
工事費200万円の場合
計算上は総工事費の約8割で160万円だが補助の上限が適用され115万円に制限されるためその額を採用
交付見込 約115万円
Case 03
工事費60万円の場合
総工事費の約8割を補助として算出しているため概算で約48万円
交付見込 約48万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に交付申請を行うこと(交付決定前の契約は補助対象外)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・チェックシート ・補助金交付申請書(様式第1号) ・耐震改修工事住宅概要書(様式第耐震1-2号) ・補助金算定・精算書(様式第耐震2号) ・住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類(建築確認通知書・登記事項証明書等の写し) ・耐震診断報告書(様式第耐震3号) ・所得証明書の写し ・耐震改修に係る図書(付近見取り図、配置図、平面図・立面図等) ・改修工事を実施する事業者の登録証の写し ・耐震改修工事実績公表同意書等 完了時(実績報告): ・チェックシート ・補助事業実績報告書(様式第7号) ・補助金算定・精算書(様式第耐震2号) ・交付決定通知書の写し ・耐震改修工事実施確認書(様式第耐震4号) ・請負契約書の写し及び領収書等の写し ・耐震改修工事実績公表内容報告書(様式第耐震5-2号) ・補助金請求書(様式第9号)
注意点
・戸建住宅は工事総額が50万円以上であることが必要です。・所有者の所得制限(1,200万円以下、給与収入のみの場合は1,395万円以下)があります。・工事は市の指定する登録事業者と契約する必要があり、交付決定前に契約した工事は補助対象外です。・補助額には上限があり、算定結果が上限を超える場合は上限が適用されます。
この補助金を利用した人
口コミはまだありません。
問い合わせ
所属課室:建設部都市計画課建築係 住所:兵庫県赤穂市加里屋81番地(市役所2階) 電話番号:0791-43-6827 ファックス番号:0791-43-6974
公式URLを見る→438,000人が利用して
平均37万円安くなってます
\ 補助金がわかる!/