介護保険 住宅改修費(住宅改修費支給)
実施主体:相生市
対象地域:兵庫県・相生市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
20万円
補助率
90%
申請期間:要確認
制度概要
補助額
改修費の9割(原則)
補助額の詳細
支給限度基準額(申請額)は20万円までで、そのうち保険給付の対象となる部分について9割が支給されます(上限額は20万円、保険給付の上限は18万円相当)。支払いは原則償還払(利用者が全額支払い後に9割を払い戻し)ですが、条件を満たせば施工業者に9割を直接支払う受領委任払方式も利用可能です。支給は原則1人1回(転居や要介護度の著しい悪化等の例外あり)。
補助金詳細と特徴
・原則として改修費の9割を支給。支給申請は事前承認制度で、着工前に必ず市への事前申請と理由書等の提出が必要。 ・支払い方式は償還払(利用者が全額支払い後に払い戻し)と受領委任払(利用者は1割のみ支払い、施工業者へ市が9割を支払う)の2種類があり、相生市では受領委任払も利用可能。 ・支給は原則1人1回。転居や要介護度が大幅に悪化した場合など例外的に2回目の申請が可能。 ・工事着工前の事前申請がない場合や着工済み・完了済みの工事は対象外。
この補助金でできること
手すりの設置や段差解消、床材の滑りにくい素材への変更、扉の取り替え、和式便器から洋式便器への交換など、在宅での移動・転倒予防や移乗を支援する改修が行えます。付帯工事として下地補強や給排水工事、扉交換に伴う壁補修なども対象です。
こんな人におすすめ
介護認定(要支援1・2、要介護1〜5)を受け、住み慣れた自宅での自立した生活を続けたい方。入浴・トイレ・廊下での移動や転倒が不安な方、和式便器から洋式便器へ替えたい方に向きます。
対象条件
対象者
相生市の被保険者で、要支援1・2または要介護1〜5に認定され在宅で生活している方(認定前に工事を行った場合は対象外。認定中に工事を行った場合は認定結果次第で支給有無が決まる)
対象住宅
介護保険被保険者証に記載された住所の住宅(現に居住する住宅)。一時的に身を寄せている住宅は対象外。
対象工事
・手すりの取付け ・段差の解消(敷居・スロープ設置、浴室の床かさ上げ等) ・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等) ・洋式便器等への便器の取替え(和式→洋式等) ・上記1〜5に付帯して必要となる工事(下地補強、給排水工事、壁や柱の改修等)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費10万円の場合
工事費に対する給付割合等により保険給付額は約9万円、利用者負担は約1万円
交付見込 約9万円
Case 02
工事費20万円の場合
工事費に対する給付割合等により保険給付額は約18万円、利用者負担は約2万円
交付見込 約18万円
Case 03
工事費30万円の場合
保険給付の対象上限は20万円までの扱いとなるため上限適用後の保険給付額は約18万円、利用者負担は超過分を含め約12万円(超過分は全額自己負担)
交付見込 約18万円
申請について
申請タイミング
工事着工前に事前申請が必要(認定申請中の場合は、認定結果がおりてからの支給となるため注意)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・様式第12号 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払・受領委任払兼用)または事前確認書(受領委任払用) ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネ等作成) ・工事費見積書(工事箇所・内容・規模・材料費・施工費等の内訳) ・住宅の平面図(改修箇所を記載) ・改修前の写真(撮影日が分かるもの) ・(所有者が被保険者本人でない場合)所有者の承諾書 完了時: ・様式第12号 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払・受領委任払兼用) ・請求書等工事費が分かる書類(当初申請と変更がある場合) ・領収証(利用者本人宛の原本) ・改修後の写真(撮影日が分かるもの、改修前と同方向から撮影) ・(受領委任払利用時)受領委任払取扱届出書、委任状等
注意点
工事は必ず事前に市の承認を受けてから着工してください。着工済みまたは完了済みの工事は支給対象外で、支給は原則1人1回のみである点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部 --> 長寿福祉室 直通 〒678-0031 兵庫県相生市旭1丁目6番28号 総合福祉会館1階 Tel:0791-22-7124 Fax:0791-23-4596 メールでのお問い合わせはこちら(相生市ホームページ)
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