住宅改造工事の助成(障がい者向け)
実施主体:芦屋市
対象地域:兵庫県・芦屋市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
100万円
補助率
世帯階層により異なる(例:生活保護世帯=3分の3、生計中心者が当該年度分市町村民税非課税の世帯=10分の9、生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税均等割のみ課税の世帯=10分の9、生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市町村民税所得割課税の世帯=3分の2、収入等一定基準の世帯=2分の1、その他該当しない世帯は対象外)
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象経費の額と100万円のうち少ない方の額から所定の控除額を差し引いた額に、世帯区分に応じた助成率を乗じた額
補助額の詳細
助成限度額は1世帯につき100万円。助成額は対象経費と100万円のうち少ない方の額から、障害者総合支援法の住宅改修給付限度額(20万円)や、特定条件下での一定割合などの控除を行った後に、世帯の階層区分に応じた助成率を乗じて算出されます。助成率は生活保護世帯が3分の3、生計中心者が市町村民税非課税等の世帯が9割等、世帯の税・収入状況により異なります。
補助金詳細と特徴
上限は1世帯100万円で、助成率は世帯の税・収入状況に応じて区分されます。介護保険の給付等との重複については、障害者総合支援法の給付対象となる場合は給付限度額(20万円)等が控除される規定があります。新築・増築や既に着工済みの工事は対象外で、原則1世帯1回の助成です。
この補助金でできること
住み慣れた住宅における段差解消や手すり設置、出入口の拡幅やスロープ設置、浴室やトイレの改修、キッチンの使い勝手向上など、障がいのある方が自立して暮らせるようにするための住宅内部の改造に利用できます。これらの工事はバリアフリー化や転倒防止、生活動線の改善といった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・身体障害者手帳や療育手帳に記載の障がいを理由に住宅改造が必要な方 ・段差や狭い出入口、使いにくい浴室・トイレ・台所を改善して安全に自宅で暮らしたい方
対象条件
対象者
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方で、手帳に記載のある障がいが理由で住宅改造を必要とする方(介護保険の要介護・要支援認定を受けている方は高齢介護課へ相談)
対象住宅
既存住宅(新築・増築・既に着手している工事は対象外)。ただし下記条件に該当する戸建て住宅は簡易耐震診断が必要:昭和56年5月31日以前に建築、ツーバイフォー等一部工法除外、平成12~14年度の推進事業で診断を受けていない等、延床面積の半分以上が居住用である等の要件あり。
対象工事
・浴室・洗面所の改修 ・便所の改修 ・玄関の改修 ・廊下・階段の改修 ・居室の改修 ・台所の改修
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
工事着手前に事前申請が必要(申請時に耐震診断が未実施で必要な場合は診断が求められる)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・住宅改造助成申請書 ・同意書 ・住宅改造工事図面 ・付近見取図・工事前写真 ・工事費見積書 ・生計中心者の前年分の市町村民税課税証明書又は所得税額を証明する書類(条件あり) ・(借地・借家または公営住宅等の場合)工事承諾書 ・(共有名義の場合)工事念書 ・(受領委任払いの場合)同意書 ・(耐震診断が必要で申請時未実施の場合)耐震診断念書
注意点
介護保険の要介護・要支援認定を受けている方は対象外で別窓口への相談が必要です。新築・増築や既に着手している工事は対象になりません。また、一定の古い建物等では簡易耐震診断が必要です。2・3月は申請を受け付けていません。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
こども福祉部福祉室障がい福祉課障がい福祉係 電話番号:0797-38-2043 ファクス番号:0797-38-2160 芦屋市役所 〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7番6号 代表電話:0797-31-2121
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