西宮市人生いきいき住宅改造助成事業(特別型)
実施主体:西宮市
対象地域:兵庫県・西宮市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
100万円
補助率
・生活保護世帯:3/3 ・市民税非課税及び均等割課税世帯:9/10 ・市民税所得割課税世帯(所得税非課税で市民税所得割及び均等割課税の扱いも含む):2/3(表現の差異あり) ・所得税課税で税額が7万円以下の世帯:1/2 ・所得税課税で税額が7万円を超える世帯:1/3
申請期間:申請後は年度末(3月末)までに助成金請求の手続きを完了すること(開始日は要確認)
制度概要
補助額
助成基準額に助成率を乗じた額(助成基準額=(助成対象経費(介護保険等による改修費20万円を含む)と100万円のうち少ない方)から世帯の住宅改修限度額(要支援・要介護者・障害者給付対象人数×20万円)を差し引いた額)
補助額の詳細
助成対象経費(介護保険等で支給される住宅改修費20万円を含む)と100万円のうち少ない方を基準とし、そこから世帯の住宅改修限度額(世帯内で要支援・要介護認定を受けた人数および障害者の住宅改修支給対象人数×20万円)を差し引いた額が助成基準額。助成額は助成基準額に世帯の課税状況に応じた助成率を乗じて算出する。生活保護世帯で障害者住宅改修給付の対象外の場合は、対象経費(上限100万円)の1割と介護保険の住宅改修限度額の1割のいずれか少ない額を控除する特例あり。
補助金詳細と特徴
・介護保険の住宅改修給付(上限20万円)と合わせて扱い、助成対象経費と100万円のうち少ない方を基準に計算する点が特徴。 ・世帯の課税状況に応じて助成率が段階的に設定されており、生活保護世帯は全額補助に相当する扱い。 ・原則として初回の介護保険等による住宅改修と一体的に行う場合が対象で、既に利用済みの世帯は原則不可(例外あり)。 ・決定前の契約や着工は助成対象外となり、発見された場合は申請取消の対象となる。
この補助金でできること
浴槽の跨ぎ高さを下げる、洗い場の段差解消、出入口の間口拡張や引戸化、手すり設置、和式便器から洋式便器への交換、玄関のスロープや踏み台設置、居室の床材変更(畳→フローリング)など、日常生活動作(移動・入浴・排泄等)を安全に行いやすくするための改修が行えます。これにより転倒リスク低減や介助負担の軽減、車いすの通行性向上などが期待できます。
こんな人におすすめ
・要支援・要介護認定を受けている方や身体障害者手帳・療育手帳を有する方がいる世帯で、現在居住している住宅のバリアフリー改修を検討している方 ・入浴やトイレへの移動が困難で、手すり設置や段差解消などで安全性を高めたい方 ・介護保険の改修限度額(20万円)を超える工事を予定しており、市の上乗せ補助を受けたい方
対象条件
対象者
・介護保険の要支援・要介護認定を受けた者のいる世帯 ・身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている者のいる世帯(ただし、介護認定を受けることができる者のいる世帯は介護保険を優先) (さらに世帯の生計中心者の前年収入・所得が基準内であること等の条件あり)
対象住宅
現在居住している既存の住宅(建替えや新築購入は対象外)。公営住宅は原則対象外だが、所有者の承認と原状回復が容易、かつ住まいの改良相談員が必要性を認めた場合などの例外あり。
対象工事
・浴室の改修(浴槽交換、洗い場段差解消、間口拡張、扉交換、シャワー新設、手すり設置等) ・便所の改修(和式→洋式転換、間口拡張、扉交換、ウォシュレット設置、手すり設置、段差解消等) ・玄関の改修(踏み台設置、固定スロープ設置、扉交換、手すり設置等) ・廊下・階段の段差解消および手すり設置 ・居室・台所の敷居撤去、床材変更(畳→フローリング)、間口拡張、扉交換、手すり設置 ・その他(ドアノブ交換、水栓レバー交換等、対象者のADLに応じた改修)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費50万円の場合
対象経費50万円、世帯の住宅改修限度額20万円により助成基準額30万円となり助成率1/2で算出
交付見込 約15万円
Case 02
工事費200万円(上限で100万円扱い)の場合
対象経費200万円は上限で100万円扱い、世帯の住宅改修限度額20万円により助成基準額80万円となり助成率9/10で算出
交付見込 約72万円
Case 03
工事費80万円の場合(要支援者2名分で世帯の住宅改修限度額40万円)
対象経費80万円と世帯の住宅改修限度額40万円により助成基準額40万円となり助成率2/3で算出
交付見込 約26万6千円
申請について
申請タイミング
必ず工事着工前に申請し、住まいの改良相談員等による訪問調査を受けたうえで助成決定通知書が届いてから契約・着工すること。年度末までに助成金請求手続きを完了する必要あり。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・申請書(現場調査時に市職員が持参) ・所有者の工事承諾書(借家等) ・内訳(見積)書(市所定様式) ・平面図(改造前・改造後) ・写真(施工前) ・工事計画書(高齢申請分) ・生計中心者の所得を証明する書類、家屋の所有者を証明する書類等 完了時: ・住宅改造等工事完了届 ・助成金請求書 ・助成金受領についての委任状(受領委任払いの場合) ・施工業者の請求書の写し ・工事後の写真 ・工事請負契約書の写し
注意点
最重要:必ず工事着工前に申請・現地調査を受け、助成決定通知書が届いてから契約・着工してください。その他、所得制限や原則一世帯一度の利用等の制限、年度末までに請求手続きを完了する必要がある点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
高齢介護課(高齢) 給付・適正化チーム 電話:0798-35-3048 障害福祉課(障害) 支援第1チーム 電話:0798-35-3157
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