空家改修費補助事業
実施主体:尼崎市
対象地域:兵庫県・尼崎市
情報確認日:2026年8月10日
上限額
200万円
補助率
2/3
申請期間:令和8年4月1日から令和8年12月28日まで
制度概要
補助額
補助対象工事費または住宅部分の延べ面積(m²)×4万円のいずれか低い方の金額に3分の2を乗じた額
補助額の詳細
補助対象工事に要した費用または住宅部分の延べ面積に4万円を乗じた金額のうち低い方に対して3分の2を支給。上限は戸建・長屋(1戸)で100万円、長屋・共同住宅(一棟)で200万円。
補助金詳細と特徴
補助額は『面積に基づく定額の上限(1㎡あたり4万円)』と『実際の工事費』のうち低い方に補助率2/3を乗じた額で算定されるため、面積が小さい場合や工事費が低い場合は、それぞれに応じた額が支給されます。一定の上限額(戸建等で100万円、一棟で200万円)が設定されています。
この補助金でできること
老朽化して利用されていない空き家の機能回復や設備改善(例:耐震補強工事、段差解消や手すり設置などのバリアフリー改修、老朽設備の改修等)によって、安全に再利用・居住可能にするための費用の一部を補助します。
こんな人におすすめ
・築年数が経過し長期間使用されていない自宅の所有者や購入予定者で、自己居住用に改修して住みたい人 ・無接道や短期間空きの物件を賃貸住宅として活用したい事業者・個人
対象条件
対象者
・自己居住型:当該空き家を自己居住のために改修する個人(所有者、購入予定者、借主等) ・事業者型:改修後に賃貸住宅として活用する個人または法人(所有者又は購入予定者)
対象住宅
本市区域内の空き家で、自己居住型は原則築20年以上かつ2年以上使用実態がない物件(無接道は3か月以上)。事業者型は無接道敷地にあり3か月以上使用実態がない物件など、要件を満たす空き家。
対象工事
・住宅部分の機能回復工事 ・住宅部分の設備改善に必要な工事 (ただし、壁床天井と一体でない設備機器や照明器具、ビルトインでないガスコンロ等は対象外) ・国や他の自治体の補助対象となる工事は対象外
補助金シミュレーション
Case 01
延べ面積20m²で工事費が80万円の場合
20㎡×4万円=80万円 → 低い方80万円の3分の2=約53.3万円
交付見込 約53.3万円
Case 02
工事費300万円、延べ面積60m²の場合
60㎡×4万円=240万円(低い方)→240万円の3分の2=160万円。ただし上限により最大200万円まで
交付見込 約160万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に交付申請を行うこと。工事の契約は必ず補助金の交付決定後に行う必要がある。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・空家改修費補助金交付申請書(様式第1号) ・実施計画書(様式第2号) ・納税証明書(尼崎市市税未納なしの証明) ・建物の登記事項証明書等(所有者確認書類) ・事業費見積書の写し ・事業費内訳書(様式第3号) ・耐震基準適合証明書等(該当する場合) ・工事前後の平面図または工事内容が確認できる図書 ・補助対象空き家の全体写真・着手前の写真 ・賃貸借契約書等(借主の場合) ・承諾書(借主の場合、様式第4号) ・使用実態のない期間が確認できる書類 完了時: ・空家改修費補助金工事完了報告書(様式第11号) ・実施報告書(様式第12号) ・補助対象工事の契約書写し ・領収書等支払を証する書類の写し ・施工後の写真 ・耐震基準適合証明書等(該当する場合) ・自己居住型は住民票の写し ・事業者型は賃貸活用が分かる書類(広告等)
注意点
最重要事項:工事の契約は必ず補助金の交付決定後に行ってください。また本制度は空き家が対象で、居住中の住宅は対象外です。予算の範囲で受付を終了するため、早めに手続きを行ってください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
住まいと空き家の相談窓口 〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階 電話番号:06-6489-6511 FAX番号:06-6489-6544 担当部署:都市整備局 住宅部 空家対策担当 電話番号:06-6489-6139 FAX番号:06-6489-6597 メール:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp
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