耐震診断及び耐震改修補助金
実施主体:阪南市
対象地域:大阪府・阪南市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
100万円
補助率
耐震診断(木造住宅):10/11(約90.9%)/耐震診断(木造以外):1/2(50%)/耐震改修等:80%(耐震シェルターは上限が世帯の所得により500,000円または750,000円)
申請期間:令和8年度(開始日は要確認)
制度概要
補助額
耐震診断:概ね診断費の約90%(上限50,000円)/耐震改修・耐震シェルター:概ね80%(上限500,000円または750,000円、所得による)/その他建築種別や特定建築物等は別途上限規定あり
補助額の詳細
・木造住宅の耐震診断:診断費の11分の10(約90.9%)、一戸当たり上限50,000円(1㎡当たり1,100円以内の制限あり) ・木造住宅以外の住宅の耐震診断:費用の2分の1、1戸当たり上限25,000円 ・特定建築物:耐震診断及び予備診断費の2分の1、上限1,000,000円 ・耐震改修(および耐震シェルター):補助率80%、上限500,000円または750,000円(所得により判定) (注)木造以外は診断のみ補助で、金額規定が異なる旨の記載あり
補助金詳細と特徴
・診断は実施前に必ず申請が必要 ・木造住宅は高い補助率で診断費の大部分を補助(上限あり) ・非木造や特定建築物は別枠の算定・上限が設定されているため、物件によって受給条件・額が異なる ・耐震改修は原則補助率が高いが、改修の受付は定員制の場合がある(改修は現在受付停止)
この補助金でできること
既存住宅や民間建築物の耐震診断実施費用の補助および診断結果に基づく耐震改修工事(補強工事)や耐震シェルター設置の費用補助。耐震診断により建物の地震対策の必要性が明確になり、補強工事で建物の揺れ・倒壊リスクを低減できます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅を所有している方 ・老朽化が気になり、地震対策として診断や補強を考えている居住者や所有者 ・共同住宅や区分所有建築物の管理組合で耐震化を検討している団体
対象条件
対象者
補助対象建築物の所有者(区分所有建築物は管理組合等)、居住者及びこれから居住しようとする者
対象住宅
原則として昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた民間建築物で、現に居住しているもの又はこれから居住しようとするもの(国・都道府県・市町村所有の建築物は除く)
対象工事
・耐震診断(予備診断含む) ・耐震改修工事 ・耐震シェルターの設置
補助金シミュレーション
Case 01
木造住宅 診断費3万円の場合
診断費×11/10で算出(上限50,000円未満のため該当額)
交付見込 約27,273円
Case 02
木造住宅 診断費6万円の場合
診断費×11/10で算出すると66,000円だが補助は上限適用
交付見込 約50,000円
Case 03
耐震改修工事 工事費80万円の場合
工事費の概ね80%で算出した額だが上限規定により上限適用
交付見込 約640,000円
申請について
申請タイミング
耐震診断・改修を行う前に申請すること(診断着手は交付決定通知日から90日以内に行う等の規定あり)
申請の流れ
必要書類
申請時: ・交付申請書(様式第1号) ・確認済証又は検査済証の写し(無い場合は建築確認年月日等が確認できる書類、さらに無い場合は名寄帳交付申請書) ・耐震診断技術者の講習会受講修了書の写し ・耐震診断費の見積書 ・同意書(所有者と居住者が異なる場合や共有の場合) ・委任状(代理手続きがある場合) ・その他市長が必要と認める書類 完了時(診断実施後): ・着手届(交付決定後、着手時) ・耐震診断報告書(様式第7号)および診断報告書の副本 ・耐震診断費用に係る領収書(明細書付) ・交付請求書(様式第9号)および口座振替依頼書(請求時) ・その他市長が必要と認める書類
注意点
必ず診断・改修を行う前に申請が必要です。耐震改修は定員に達すると受付を停止するため、改修を希望する場合は受付状況を事前に確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
担当部署:都市整備部 都市整備課 住所:〒599-0201 大阪府阪南市尾崎町1-18-15 電話:072-489-4535 FAX:072-471-5781 メール:tosei@city.hannan.lg.jp 郵送先:〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35番地の1 阪南市役所 都市整備部 都市整備課
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