要確認

住宅改修費の支給制度(介護保険)

実施主体:阪南市

対象地域:大阪府・阪南市

情報確認日:2026年8月7日

上限額

20万円

補助率

90%

申請期間:要確認

制度概要

補助額

介護保険対象工事費のうち、支給対象額に保険給付率90%を乗じた額(小数点以下切捨て)

補助額の詳細

支給対象額は、工事費内訳書に記載された介護保険対象工事費と支給限度基準額(20万円)の少ない方の額。そこに保険給付率90/100を乗じた額(小数点以下切捨て)が支給される。

補助金詳細と特徴

支給限度基準額は一律20万円。給付率は90%で、小数点以下は切捨て。初回支給後に要介護状態が3段階以上悪化した場合(1回限り)や転居した場合は改めて上限20万円まで支給を受けられる場合がある。受領方法は償還払(利用者が事業者へ全額支払後に市から支給)と受領委任払(事業者が市から直接受け取る)の2種類があるが、受領委任払は保険料滞納等があると利用不可。

この補助金でできること

手すりの取り付けや玄関・部屋間の段差解消、床材を滑りにくい材料に変更する工事、開き戸を引き戸に替える工事、和式便器を洋式便器に替える工事など、在宅での移動や転倒予防、居室での安全性・使いやすさを高める改修に使えます。

こんな人におすすめ

介護認定(要支援1・2または要介護1〜5)を受けており、自宅での移動や入浴・トイレ動作で転倒リスクや困難を感じている人。手すり設置や段差解消、便器・扉の取替えで自宅生活を安全にしたい人に向きます。

対象条件

対象者

阪南市の被保険者で、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けている人(かつ改修を行う住宅に現に居住していること)

対象住宅

要介護(要支援)認定者が現に居住する住宅(介護保険被保険者証に記載された住所)

対象工事

・手すりの取付け ・段差の解消(敷居低減、スロープ設置、浴室床の嵩上げ等) ・床又は通路面の材料の変更(畳→板床、滑りにくい床材等) ・引き戸等への扉の取替え(開き戸→引き戸等) ・洋式便器等への便器の取替え(和式→洋式等) ・上記各号に付帯して必要となる工事

補助金シミュレーション

Case 01

工事費10万円の場合

支給対象額10万円×90%=9万円

交付見込 約9万円

Case 02

工事費30万円の場合

支給対象額は上限20万円により20万円×90%=18万円

交付見込 約18万円

申請について

申請タイミング

工事着工前に事前申請が必須(工事着工前に申請しない工事は給付対象外)

申請の流れ

要介護認定の確認 → 改修内容の検討・相談 → 見積書作成・依頼 → 事前申請と事前確認 → 工事着工・完了報告 → 支給申請と支給決定

必要書類

申請時: ・阪南市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書 ・住宅改修に係る理由書(表裏所定欄) ・改修前の写真(撮影年月日が分かること、改修箇所を明示) ・改修予定の平面図 ・住宅改修工事見積書 ・改修に用いる既製品の価格が記載されたカタログ ・所有者の承諾書(賃貸等で所有者が申請者と異なる場合) 完了時(支給申請時): ・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払用または受領委任払用) ・住宅改修に係る理由書(裏面④等の原本) ・改修後の写真(撮影年月日が分かること) ・領収証(原本、償還払は工事全額分、受領委任払は利用者負担分の領収書等) ・工事費内訳書 ・必要に応じ代理権授与通知書等

注意点

最重要:必ず工事着工前に事前申請・事前確認を受けること。改修前後の写真は撮影日が判別でき、同じ構図で撮影すること。介護認定が非該当の場合は給付不可。領収書や見積書は所定の要件を満たす必要がある。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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2月見積もり
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護保険料・給付担当 〒599-0292 大阪府阪南市尾崎町35-1 電話:072-489-4524 Eメール:kaigo@city.hannan.lg.jp

公式URLを見る→

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