重度障がい者等住宅改造助成
実施主体:大阪狭山市
対象地域:大阪府・大阪狭山市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
50万円
補助率
定額(40,000円以下は実費)および3分の2、2分の1
申請期間:要確認
制度概要
補助額
対象経費に応じて下記のとおり(本文参照)
補助額の詳細
生計中心者の前年分所得税が非課税の場合、対象経費は50万円を限度とし、次の区分で助成されます。・対象経費が40,000円以下:対象経費(実費)を助成(本文に「40,000円以下」との記載あり)・対象経費が40,001円から70,000円:対象経費×3分の2(50万円×3分の2が上限)・対象経費が70,001円以上:対象経費×2分の1(50万円×2分の1が上限)。なお、日常生活用具および介護保険による住宅改修(限度額200,000円)が優先され、同一対象者につき利用は1回限りです。
補助金詳細と特徴
生計中心者の前年分所得税が70,000円以下の世帯が対象で、助成は1世帯1回に限られます。介護保険や日常生活用具の公的制度による住宅改修が優先されます。借家の場合は所有者の承認が必要で、新築・増築や改造後の工事は対象外です。
この補助金でできること
トイレや浴室の段差解消、手すり設置、出入口の拡幅、廊下・階段のバリアフリー化、キッチンや居室の動線改善など、日常生活を安全かつ自立的に送るための住宅内の改造に使えます。これらの工事により移動が楽になる、転倒リスクが減る、介助の負担が軽くなるといった効果が期待できます。
こんな人におすすめ
・重度の身体障がいや重度知的障がい者が同居しており、住宅内の改造が必要な世帯・段差や狭い出入口、手すり不足などで日常生活に支障がある人の住まい改造に向きます。
対象条件
対象者
障がいの程度が1・2級、または体幹・下肢機能障がいの3級、もしくは重度知的障がい者(A)がいる世帯で、心身の状況により住宅改造が必要と認められ、生計中心者の前年分所得税が70,000円以下の世帯。
対象住宅
持家、民間の借家(所有者の承認が必要)
対象工事
・便所の改造 ・浴室の改造 ・玄関の改造 ・廊下の改造 ・階段の改造 ・台所の改造 ・居室等の改造
補助金シミュレーション
Case 01
工事費3万円の場合
対象経費が40,000円以下の区分のため対象経費全額を助成
交付見込 約30,000円
Case 02
工事費6万円の場合
支給率は3分の2で計算し60,000円×3分の2=40,000円
交付見込 約40,000円
Case 03
工事費30万円の場合
支給率は1/2で計算し300,000円×1/2=150,000円、ただし上限は50万円×1/2
交付見込 約150,000円
申請について
申請タイミング
要確認
申請の流れ
必要書類
要確認
注意点
申請の可否や金額区分は所得税額で判定されます。借家は所有者の承認が必要で、介護保険による改修等が優先されます。助成は同一対象者1回限りで、新築・増築や既に改造済みの箇所は対象外です。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
健康福祉部福祉政策グループ 電話番号:(身体障がい)072-349-9407 (知的障がい)072-349-9408 (精神障がい)072-349-9409 (地域福祉)072-360-4043 ファックス番号:072-366-9696 問い合わせフォーム:要確認(本文に「問い合わせフォーム」との表記あり)
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