木造住宅耐震改修補助制度
実施主体:大阪狭山市
対象地域:大阪府・大阪狭山市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
115万円
補助率
耐震改修工事:8割、シェルター:定額(率の定めなし)
申請期間:12月28日までに申請(開始日は要確認)。完了報告は補助金の交付決定年度の3月15日までに提出
制度概要
補助額
耐震改修工事は工事費の8割を補助(戸建・長屋・共同住宅は一戸あたり上限95万円。世帯月額所得が21万4千円以下の場合は上限115万円)。耐震シェルターは一戸あたり上限85万円(低所得世帯は105万円)
補助額の詳細
耐震改修工事は工事費の8割を補助。ただし標準上限は一戸あたり95万円で、世帯月額所得が21万4千円以下の場合は上限115万円となる。耐震シェルターは上限85万円(低所得世帯は105万円)。なお、耐震改修設計を既に作成している場合の上限は一戸あたり85万円(低所得世帯は105万円)となる。
補助金詳細と特徴
補助は工事費の割合(8割)が基本で、戸建等の上限は通常95万円、低所得世帯は上限が引き上げられ最大115万円となる点が特徴。耐震シェルターは金額上限が別設定。既に設計が完成している場合は上限が低く設定される場合がある。
この補助金でできること
木造住宅の構造補強(壁補強、金物補強、接合部補強など)や、耐震シェルターの設置により地震時の倒壊・被害を抑える工事が行えます。耐震性向上により居住者の安全性が高まり、住まいの長期的な資産価値維持にも役立ちます。
こんな人におすすめ
昭和56年5月31日以前の確認で建てられた木造住宅に住んでいて、耐震診断で評点が1.0未満など改善が必要とされた方。工事費の自己負担を抑えて耐震補強やシェルター設置を行いたい方。
対象条件
対象者
・補助対象建築物の所有者 ・直近の課税所得金額が5,070,000円未満の個人、または法人税額0円の法人 ・補助対象住宅の固定資産税を滞納していない方
対象住宅
大阪狭山市内にある、原則として昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造住宅。耐震診断の結果で評点等の基準を満たす住宅(現に居住している、またはこれから居住しようとする住宅)。
対象工事
・耐震改修設計に基づく耐震補強工事(耐震改修技術者が工事監理するものに限る) ・耐震改修設計の作成に要する費用 ・公的機関の実験等で性能が証明された耐震シェルター設置工事(掲載品以外も性能証明があれば対象)
補助金シミュレーション
Case 01
工事費100万円の場合
補助率8割で計算すると約80万円、上限95万円のため支給は80万円
交付見込 約80万円
Case 02
工事費150万円の場合
補助率8割で理論上120万円となるが上限95万円が適用され補助額は95万円
交付見込 約95万円
Case 03
低所得世帯で工事費120万円の場合
補助率8割で計算すると96万円、上限115万円のため支給は96万円
交付見込 約96万円
申請について
申請タイミング
交付申請(申請期間内)→交付決定後30日以内に設計に着手(既に設計がある場合は不要)→工事着手→中間検査→工事完了後30日以内または3月15日までに完了報告
申請の流れ
必要書類
申請時: ・建築確認済証または検査済証の写し ・所在地がわかる地図 ・現況写真(全景および改修箇所) ・耐震診断報告書 ・耐震改修設計見積書 ・耐震改修工事見積書(概算) ・所有者の最新の所得証明書 ・耐震改修技術者であることを証明する書類の写し ・住宅所有者を確認できる書類(固定資産税納税通知書写し等) ・納税証明書または固定資産税の滞納がないことを証する書類 完了時: ・改修工事写真 ・使用金物及び木材の出荷伝票等 ・工事に係る請求書及び領収書写し ・中間検査合格通知書写し(該当する場合) ・耐震改修工事に係る明細書
注意点
予算が上限に達した時点で受付が終了するため早めの申請が重要です。また、法改正により建築確認が必要となる場合があるため、着手前に建築確認の要否を大阪府に確認してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
まちづくり推進部 都市政策グループ (まちづくり拠点整備)電話: 072-360-4134 (都市計画・開発指導・建築指導)電話: 072-360-4159 ファックス: 072-367-1254
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