要確認

交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金

実施主体:交野市

対象地域:大阪府・交野市

情報確認日:2026年8月7日

上限額

20万円

補助率

3分の2

申請期間:令和8年度(開始日・終了日は要確認)

制度概要

補助額

撤去または改修費用の3分の2を基準に算出し、総延長(m)に10万円を乗じた額の範囲内で、撤去は上限10万円、改修は上限20万円まで支給(1,000円未満は切り捨て)

補助額の詳細

補助金は以下のルールで支給されます。撤去費用の3分の2を算出し上限10万円、改修費用の3分の2を算出し上限20万円とし、さらに総延長(m)に10万円を乗じた額の範囲内で支給されます。過去に同補助を受けたものは対象外です。

補助金詳細と特徴

補助は撤去・改修それぞれで費用の3分の2を基準に算出され、撤去は最大10万円、改修は最大20万円が上限です。さらに総延長(m)×10万円の額の範囲内で支給されます。1,000円未満は切り捨て。代理受領制度の利用可。

この補助金でできること

道路に面した危険と判断されたブロック塀等を撤去して高さを低くしたり、低いフェンスや軽量な柵に改修したりできます。これにより倒壊リスクの低減や歩行者・通行車両の安全向上が期待できます。

こんな人におすすめ

・交野市内で道路に面した高さ60cmを超えるブロック塀等を所有しており、撤去または安全基準に沿った改修を検討している方。 ・台風や地震で塀の安全が不安なため撤去・改修を検討している方。

対象条件

対象者

交野市内に存する補助対象ブロック塀等の所有者で、当該ブロック塀等を撤去または改修する者(改修のみの補助はなし)

対象住宅

交野市内で道路に面するブロック塀等(擁壁を除く)を有する住宅等

対象工事

・道路に面するブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀の撤去 ・撤去後の塀の高さをすべて60cm以下にする工事 ・改修により新たに塀を設ける場合は高さを60cm以下とする工事(60cmを超える場合は軽量なフェンスとする) ・申請地内に存する対象ブロック塀等の全てに対する撤去または改修(改修のみの補助はなし)

補助金シミュレーション

Case 01

撤去(総延長1m)

撤去費用15万円の3分の2で10万円、総延長上限10万円により適用

交付見込 約10万円

Case 02

改修(総延長2m)

改修費用30万円の3分の2で20万円、総延長上限20万円により適用

交付見込 約20万円

Case 03

撤去(総延長1m)

撤去費用6万円の3分の2で4万円、総延長上限10万円により適用

交付見込 約4万円

申請について

申請タイミング

契約・工事着手前に申請すること(交付決定以前に契約・工事着手した場合は補助金を交付できません。)

申請の流れ

交付申請書提出 → 交付決定通知受領 → 着手届提出(契約書写し添付) → 工事着手・完了 → 完了報告書提出 → 交付額確定通知・請求 → 振込

必要書類

申請時: ・交野市ブロック塀等撤去・改修促進事業補助金交付申請書/誓約書 ・申請地の位置図(縮尺2,500分の1以上、工事区域を赤で明示) ・撤去または改修するブロック塀等の配置図・概要図(仕様カタログの写しがあれば添付) ・業者見積書の写し(経費が分かるもの、社印必要) ・点検表1または点検表2(不適合であること) ・撤去前の写真 ・代理受領予定届出書(代理受領利用の場合) ・委任状(申請手続きを依頼する場合) ・同意書(所有者が複数の場合) 完了時: ・工事完了報告書(様式) ・工事費用の領収書の写し(代理受領利用時を除く) ・工事費用の明細書(請求書)の写し ・完了写真(工事部分と道路との位置関係が分かる全景) ・代理受領利用時は代理受領に係る委任状や補助差引後の領収書等

注意点

補助を受けるには必ず契約・工事着手前に申請してください。補助は予算の範囲内で支給され、上限に達すると年度途中で受付を終了することがあります。

この補助金を利用した人

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満足度と利用の流れ

この補助金を利用した人の平均

平均補助額(0件) 集計対象なし
平均工事費(0件) 集計対象なし
満足度(0件) 集計対象なし

利用スケジュール

1月補助金を知る
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2月見積もり
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3月申請
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4月工事
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5月補助金受取

問い合わせ

都市まちづくり課 TEL:072-892-0121 E-Mail:tosi@city.katano.osaka.jp

公式URLを見る→

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