耐震改修補助制度
実施主体:東大阪市
対象地域:大阪府・東大阪市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
3000万円
補助率
・標準改修:80%(利子補給利用時は40%)・簡易改修:定額中心(率は工事監理等で一部割合あり、工事費の1/3等の規定あり)・分譲マンション:33%(上限あり)
申請期間:原則、4月1日から12月上旬まで
制度概要
補助額
工事種別により異なる(標準改修は定額+工事費の割合、簡易改修は定額+監理補助+加算等)
補助額の詳細
・標準改修工事:利子補給事業を利用しない場合は1,050,000円または耐震改修工事に要した一戸当たりの費用の8割のいずれか低い額。利子補給事業を利用する場合は475,000円または工事費の4割のいずれか低い額。なお耐震改修設計補助を受けていない場合はさらに10万円加算される場合あり。\n・簡易改修工事:工事補助・工事監理補助・低所得者加算(25万円)・高齢者加算(5万円)などの合計額と工事費のいずれか低い額。工事補助は自ら居住で50万円(市内事業者の場合55万円)、所有者が居住しない場合は工事費の1/3と50万円のいずれか低い額。工事監理補助は居住で工事監理費と5万円のいずれか低い額等。\n・分譲マンションの耐震改修工事:耐震改修工事に要した費用の1/3、上限3,000万円(条件あり)。\n(注)詳細な金額算定は工事種別・加算適用・利子補給利用の有無で変わります。
補助金詳細と特徴
・工事種別ごとに定額と工事費割合を組み合わせて算定する方式で、利子補給制度の利用有無や居住・事業者所在などにより金額が変わる点が特徴です。・低所得者加算(25万円)や高齢者加算(5万円)、市内事業者加算などの加算制度があるため、条件により支給額が増える可能性があります。・耐震技術者による工事監理が必須です。
この補助金でできること
木造住宅の基礎補強、壁や梁・柱の補強、接合部の補強、耐震シェルターや耐震ベッドの設置、必要な除却工事など、建物全体の耐震性能を高める工事に使えます。これにより地震による倒壊リスクを下げ、居住者の安全性を向上させることができます。
こんな人におすすめ
・昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅に住んでいる・これから居住する予定の所有者で、耐震診断で評点が低く補強が必要とされた方・工事費負担を軽くしたい低所得世帯や高齢の所有者
対象条件
対象者
・補助対象建築物に現に居住している、これから居住しようとしているまたは使用している者(除却工事は一部異なる)・申請年度の課税所得金額が5,070,000円未満の者(耐震改修工事等の基準に適用される)・固定資産税・都市計画税を滞納していないこと等
対象住宅
・昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅、兼用住宅で住宅部分が一定割合以上)・地上2階以下の建物(条件あり)
対象工事
・標準改修工事(耐震診断結果1.0未満を1.0以上に高める工事) ・簡易改修工事(一階を1.0以上、または0.7未満を0.7以上に高める等) ・倒壊の恐れがあると判定された場合の倒壊防止工事(最大応答変形角を1/15以下にする工事) ・耐震シェルター等設置工事 ・耐震ベッド設置工事 ・除却工事(耐震性が不足している木造住宅の除却)
補助金シミュレーション
Case 01
標準改修 工事費200万円
補助は1,050,000円または200万円の8割(160万円)のいずれか低い額で上限適用
交付見込 約105万円
Case 02
簡易改修 所有者自ら居住 工事費100万円 市内事業者施工
工事補助は55万円、工事監理補助は工事監理費と5万円のいずれか低い額で合計約60万円、実際の支給は工事費との差で決定
交付見込 約60万円
Case 03
分譲マンション 大規模改修 費用9000万円
補助は工事費の1/3で上限3,000万円
交付見込 約3,000万円
申請について
申請タイミング
工事着手前に必ず申請すること(すでに着手または完了している場合は補助不可)。原則受付期間は4月1日から12月上旬。補助対象工事は当該申請年度の3月15日までに完了報告できることが条件。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・東大阪市耐震化促進補助金交付申請書(様式第1号) ・建築年月日がわかる書類(確認済証等、なければ不要と明記あり) ・建築物の登記事項証明書(全部事項) ・申請者の直近の所得証明書 ・耐震診断報告書(現況の診断報告書) ・補助事業の見積書(工事監理費を含む) ・耐震技術者の証明書・付近見取図・配置図等 ・東大阪市耐震化促進補助事業着手届(様式第4号) 完了時: ・東大阪市耐震化促進補助金完了報告書(様式第11号) ・補助事業の請求明細書 ・補助事業の領収書等(見積書と同一の宛先・発行元) ・工事監理報告書、工事施工写真、日報等(工事監理がある場合) (その他)代理受領や利子補給制度利用時の別様式あり。詳細は別表参照。
注意点
最重要:工事の着手前に必ず申請・相談すること(着手後は補助対象外)。また耐震改修工事は耐震技術者による工事監理が必須で、リフォームを併せて行う部分は補助対象外となります。予算に達したら受付終了になる点にも注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
建築部 建築指導室 建築安全課 電話: 06-4309-3245 ファクス: 06-4309-3829 メール: kenchikuanzen@city.higashiosaka.lg.jp 住所: 〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1 東大阪市役所15階
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