介護保険による住宅改修費支給(居宅介護・介護予防住宅改修費)
実施主体:高石市
対象地域:大阪府・高石市
情報確認日:2026年8月7日
上限額
20万円
補助率
介護保険対象分は利用者負担1割・2割・3割に応じて9割、8割または7割。介護予防事業は9割(自己負担を除く)。
申請期間:要確認
制度概要
補助額
介護保険対象分は利用者負担1割・2割または3割に応じて残りが支給される(詳細は支給申請時に精算)。介護保険の住宅改修は改修費のうち支給分の上限が20万円。高石市独自の介護予防住宅改修事業は改修費5万円(税込)以内のうち自己負担を除いた9割を交付。
補助額の詳細
・介護保険による住宅改修:介護保険の対象分について、利用者負担が1割・2割・3割のいずれかで、残り(9割・8割・7割)が給付される。支給上限は20万円。給付方法は償還払いが基本だが、受領委任払いも選択可能。 ・高石市介護予防住宅改修事業(要介護認定を受けていない方向け):工事費が5万円(税込)以内の場合、自己負担を除いた9割を助成。着工前に事前申請が必須。
補助金詳細と特徴
介護保険の給付は原則償還払いだが、利用者負担分のみ支払う受領委任払い方式を選べる点が特徴。介護予防対象の高石市独自事業は、要介護認定を受けていない満65歳以上の市民が対象で、5万円以内の小規模改修に対し自己負担を除いた9割を交付する(着工前申請が必須)。
この補助金でできること
手すり設置で移動や立ち座りを補助したり、床の滑り止めにより転倒リスクを低減できます。段差解消で屋内の移動を円滑にし、引き戸や便器の交換でトイレや出入口の使いやすさを改善できます(介護や日常の安全性向上が主目的)。
こんな人におすすめ
・室内の移動でつまずきやすい、高齢で介助が必要な方 ・車いすや歩行器の利用で段差が障害になっている方 ・トイレの立ち座りが困難で便座交換を検討している方 (要介護認定の有無によって利用できる制度が異なるため、該当条件を確認してください)
対象条件
対象者
・高石市介護予防住宅改修事業:申請日時点で満65歳以上の在宅で生活する高石市民で、要介護(支援)認定の申請を行っておらず申請予定もない方、過去に同事業や介護保険住宅改修を利用したことがない方、申請書のチェックリストで介護予防が必要と判断された方(有料老人ホーム等居住者は対象外)。 ・介護保険による住宅改修(居宅介護・介護予防住宅改修費):本文に明確な対象条件の詳細記載なし(要確認)。
対象住宅
・高石市介護予防事業:在宅で生活する住宅が対象(有料老人ホーム等に居住する方は対象外)。 ・介護保険住宅改修の対象住宅の詳細は本文に明確な記載なし(要確認)。
対象工事
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑り止め等のための床材変更 ・引き戸等への扉の取替え ・洋式便器等への便器の取替え ・上記に付帯して必要となる改修
補助金シミュレーション
Case 01
要確認
申請について
申請タイミング
着工前に必ず事前申請が必要(事前申請がない場合は給付不可)。
申請の流れ
必要書類
申請時: ・介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費 事前申請書(市所定様式) ・理由書 ・見積書(見積は諸経費の上限等の基準あり) ・パンフレット(部材の写し可) ・平面図(必要に応じて立面図、断面図) ・写真(図面のみで説明しにくい場合) ・承諾書(所有者が本人でない場合) 完了時: ・領収証 ・工事内容内訳書 ・着工前後の写真(工事内容・日付が確認できるもの) ・市所定様式の請求書(支給申請時) ・委任状(償還払いで申請者以外の口座へ振込む場合等)
注意点
着工前に必ず事前申請を行わないと給付されません。福祉用具の購入は指定事業者からの購入でないと支給されない点に注意してください。
この補助金を利用した人
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問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 介護保険係 〒592-8585 大阪府高石市加茂4丁目1番1号 電話:072-275-6329 ファックス:072-263-6116(代)
公式URLを見る→438,000人が利用して
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